●JMBローソンPontaカードVisa








個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 ローソンPontaカード特約

第1条(適用)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ローソン(以下「ローソン」という)と提携して発行するローソンPontaカード(以下「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)については、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。

第2条(個人情報の提供)
本会員はローソンが保護措置を講じた上で「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」第2条記載の〔収集・利用する個人情報〕を株式会社ロイヤリティ マーケティング(以下「LM社」という)へ提供し、LM社が以下の目的で利用することに同意します。

[利用目的]
○PONTAポイントプログラムに関するサービス提供及びその他LM社の事業に関する営業案内
○PONTAポイントプログラムの機能・サービス及びその他LM社の事業に関する、市場調査、商品開発

第3条(toto購入サービス)
本会員のうちカード利用代金のお支払いについて、口座振替を選択し登録された満19歳以上の会員(以下「toto会員」という)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「NAASH」という)及び当社が、両者間において、toto会員の個人情報(本項第1号に定めるものをいいます)につき、必要な保護措置を行った上で、以下のとおり提供、交換又は利用することについて同意します。
(1)totoチケットの購入、払戻金等の受け取り、totoチケットの販売促進、NAASHの特典サービスの提供及び新商品の開発、改良その他サービスの向上に関する活動並びにそれらを目的とする各種案内及びアンケートの実施(以下「マーケティング活動」という)のために、以下の個人情報の提供又は交換を受け、これを利用すること。
[1]氏名、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、性別、登録口座情報ならびにtoto会員がその資格を取得する前後を問わずNAASH又は当社に対して提出したtoto会員又はtoto会員に係る入会申込書又は変更届において届出た事項(変更前の情報を含みます。)
[2]入会承認日、会員登録年月日、規約等で指定する会員番号及び有効期限、退会・会員の地位の喪失その他会員でなくなった事実に関する情報等カードの契約内容
[3]totoサービス提供の停止又は開始に関する情報
[4]カードによるtotoサービスの利用内容
(2)NAASH及び当社のマーケティング活動に関する各種案内及びアンケート等(以下「営業案内」という)に個人情報を利用すること。但し、toto会員が営業案内について中止を申し出た場合、NAASH及び当社が、業務運営上支障がない範囲で、これを中止すること。なお、toto会員は、中止の申出については、当社インフォメーションセンターに連絡するものとします。
2.toto会員は、NAASH及び当社が、前項に定める目的の範囲に限定して、業務委託先及び業務提携先(併せて、以下「業務委託先等」という)との間で、前項に規定する情報を、それらに必要な範囲で預託、提供又は交換することについて、本特約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
3.toto会員は、業務委託先等が、前項に基づきNAASH又は当社から提供を受けた情報を、第1項に定める目的の範囲に限定して、それらに必要な範囲で利用することについて、本特約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
4.NAASH、当社及び業務委託先等は、前3項により知り得たtoto会員の個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、toto会員のプライバシー保護に配慮するとともに、その正確性及び機密性の維持に努めるものとします。
5.toto会員は、NAASH及び当社に対して自己に関する個人情報を開示するよう当社インフォメーションセンターに請求することができます。万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、NAASH及び当社は、業務運営上支障がない範囲で、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第4条(特約の変更)
本特約は当社及びローソン所定の手続きにより変更する場合があります。




ローソンPontaカード規約

第1章(カードの発行等)

第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ローソン(以下「ローソン」という)と提携し、クレジットカード部分は当社、ポイント機能部分はローソン等の企業を参加企業とするPontaポイントサービスを提供する株式会社ロイヤリティマーケティングが行うカードをローソンPontaカード(以下「カード」という)といいます。

第2条(カードの発行)
お客様がローソンPontaカード規約(以下「本規約」という)、Ponta会員規約及びローソン特約を承認し、当社及びローソン(以下「両社」という)にカード利用の申込みをされた方であって、両社がカード利用を承諾した方(以下「会員」という)に、当社は、カードを発行します。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。

第3条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードの所有権は当社にあり、カードは当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報の利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用されたことによる損害は、会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第4条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

第5条(暗証番号)
(1)暗証番号は、会員に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は、会員のご負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、その限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。

第2章(カードによる商品購入等)

第6条(カードのご利用)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、当社が店舗へ立替払いをすること、及び商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取り消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第12条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により商品購入できるものとします。
(4)カード利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用もできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第8条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。

第7条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものでありその責任は会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第8条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第8条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きいただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第8条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払金額及び支払方法は以下のとおりとします。
①支払金額は、商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。ただし、事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。
②支払方法は、以下の口座振替払い、又は店頭払いのいずれかの方法のうち、会員が予め指定した方法とします。ただし、店頭払いは、当社が認めた場合に限ります。
(イ)口座振替払い-会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替により、お支払日にお支払いいただきます。なお、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(ロ)店頭払い-当社の指定する店舗・施設等で、お支払日までに(3)のご利用明細書に付帯するお支払票をご提示の上お支払いいただきます。(実際にお支払いいただいた日を以下「お支払実行日」という。)
(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、会員が予め選択した、末尾の「月々のお支払額算出表」記載の、4千円コース、8千円コース、1万2千円コース、2万円コースに定める金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には毎月のリボ算定日残高に対し、当社所定のリボ手数料を含みます(With・In方式)。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月の5日又はお支払実行日の翌日から翌月の4日又はお支払実行日までの日割計算とします。ただし、利用日から起算して最初に到来するお支払日までの期間は、リボ手数料の対象といたしません。
②1回払い(支払回数:1回)-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス1回払い(支払回数:1回)-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2回払い(支払回数:2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス2回払い(支払回数:2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は、8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払いについて」に記載のとおりです。
⑥支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2~6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の5日からスキップお支払日が属する月の4日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月5日(初回は当初お支払日が属する月の5日)から翌月4日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
⑦支払方法の変更(リボルビング払い)-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2回払い分は、1回目の支払い分に応当する利用算定日以前にお申し出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の4日まで発生します。
⑧支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
(3)(2)①の弁済金と②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。
(4)会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5)手数料率、「月々のお支払額算出表」記載の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第20条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。

第9条(遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第8条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥、⑦の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第21条(期限の利益喪失)に該当した場合は期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をお支払いただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第10条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。

第11条(見本、カタログ等と現物の相違)
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第12条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により店舗に対して持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいたします。
(3)(2)のお申し出をするときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申し出をしたときは、上記内容がわかるものを書面で(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。
⑤会員による支払の停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。

第3章(キャッシングサービス)

第13条(キャッシングサービス)
(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社からの融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。
①当社及び当社が提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続きにより第8条(弁済金等の支払方法等)(1)②(イ)で会員が指定した金融機関口座に振込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回あたりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
(3)キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止については第6条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第6条(6)を適用いたします。
(4)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適当と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。

第14条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第8条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定めるお支払日と総称して以下、「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(2)会員にはご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング方式-会員が予め選択した以下の8千円コース、1万2千円コース、2万円コース又はゆとりコースによりお支払いいただく方法です。なお、会員の申し出があり、当社が認めた場合は、他のコースへの変更ができます。
○8千円コース-毎月のお支払日までに、融資金等を8千円ずつ(8千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が10万円を超えた場合は支払金額を4千円増額し、これに加え10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ増額します。
○1万2千円コース-毎月のお支払日までに、融資金等を1万2千円ずつ(1万2千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を4千円増額し、これに加え10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ増額します。
○2万円コース-毎月のお支払日までに、融資金等を2万円ずつ(2万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を4千円増額し、これに加え10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎月のお支払日までに、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
②一括払い-お支払日までに融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス-当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月の5日又はお支払実行日の翌日から翌月の4日又はお支払実行日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月の4日又はお支払実行日までの期間を日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第8条(弁済金等の支払方法等)(1)①但書及び②(イ)(ロ)を、返済金の請求通知等については第8条(3)を、返済金の増額については第8条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第8条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第15条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第21条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第4章(共通事項)

第16条(支払額の充当方法)
(1)会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第17条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。
①会員が第3条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第5条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第5条(2)但書に該当する場合を除きます。
⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。

第18条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に限り再発行します。この場合、会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。

第19条(お届け事項の変更等)
(1)会員には、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)当社が会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも、通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。

第20条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします

第21条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れたとき。
③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸に利用したとき。
④①以外のお支払いが1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦会員又は会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てをうけたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①上記(1)①から④を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
②会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第23条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第22条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第23条(その他承諾事項)
(1)会員には以下の事項を予め承認いただきます。
①第8条(弁済金等の支払方法等)(2)①の手数料、第14条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第9条(遅延損害金)及び第15条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②会員のカードについて第8条(1)②(イ)の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第8条(3)に定めるご利用明細書について、会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、当社が認めた場合並びにご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いをATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③会員のご都合により第8条(弁済金等の支払方法等)、第14条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収すること。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。
①当社が会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、又は、譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
③前号の場合に、カードを無効化の上カードの再発行手続きをとることがあること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
(4)会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第24条(会員資格の喪失等)
(1)会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第21条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
②会員がカードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
③個人信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
④第19条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑤換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑥第8条(弁済金等の支払方法等)(1)②(イ)の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
⑦当社に対する暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)会員が会員資格を喪失した場合、又は会員がカードを解約した場合は、Pontaポイントサービスの利用を停止いたします。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。

第25条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社及び国際提携組織の定める方法により海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は1回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。

第26条(ポイントサービス)
ポイント機能部分については、本規約、Ponta会員規約及びローソン特約が適用されます。

■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第8条(2)①参照)
  4千円コース 8千円コース 1万2千円コース 2万円コース
リボ算定日残高 弁済金 弁済金 弁済金 弁済金
1円~100,000円 4,000円 8,000円 12,000円 20,000円
100,001円~200,000円 8,000円 12,000円 16,000円 24,000円
200,001円~300,000円 12,000円 16,000円 20,000円 28,000円
以降100,000円増すごとに4,000円ずつ加算
※弁済金が上記の算出表の該当の弁済金に満たない場合には、全額となります。

■ボーナス2回払いのお支払いについて(第8条(2)⑤参照)
(例)現金価格50,000円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000円×(3.0円/100円)=1,500円
●支払総額 50,000円+1,500円=51,500円
●各支払日の分割支払金 1回目 25,000円、2回目 26,500円
利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月
2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月
支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
支払期間(ヶ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12
実質年率(%) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 10.29 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79
現金価格100円あたりの
手数料の額(円)
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。

■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第14条(2)①参照)
  8千円コース 1万2千円コース 2万円コース ゆとりコース
融資金リボ残高 月々のお支払額 月々のお支払額 月々のお支払額 月々のお支払額
1円~100,000円 8,000円 12,000円 20,000円 4,000円
100,001円~200,000円 12,000円 16,000円 24,000円 8,000円
200,001円~300,000円 16,000円 20,000円 28,000円 12,000円
300,001円~400,000円 20,000円 24,000円 32,000円 11,000円
400,001円~500,000円 24,000円 28,000円 36,000円 14,000円
以降100,000円増すごとに 4,000円ずつ加算 3,000円ずつ加算
※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※新たなお借入れ又は、お支払日前までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

■ショッピング リボルビング利用代金 具体的お支払い例
4千円コース、実質年率15.0%の場合
2月11日~3月10日までに30,000円ご利用の場合

◇初回(4月4日)お支払い(ご利用残高 30,000円)
・リボ手数料:ありません
・元本充当分:4,000円
・お支払後残高:30,000円-4,000円=26,000円

◇第2回(5月4日)お支払い
・リボ手数料:26,000円×15.0%÷365日×10日+26,000円×15.0%÷365日×20日=319円
・元本充当分:4,000円-319円=3,681円
・お支払後残高:26,000円-3,681円=22,319円

■スキップ払いのお支払いについて(第7条(2)⑥参照)
(例)2/15 現金価格 100,000円(税込)、3ヶ月スキップのとき
●分割払手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
●支払総額   100,000円+3,735円=103,735円
●支払回数   3回
●各お支払日の分割支払金
ご購入(現金価格) 2/15 1回払い 旅行代金 100,000円(税込)
お支払額 1,231円 101,273円 1,231円
計算期間 4/5~5/4 5/5~6/4 6/5~7/4
  手数料 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×21日=1,273円 100,000円×15.0%÷365日×10日+100,000円×15.0%÷365日×20日=1,231円
スキップ払い - お支払い設定月(3か月) -
お支払日 6/4 7/4 8/4
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

■附則
第1条(ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表)
ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表に基づく月々のお支払額は、2020年3月ご請求分までは、新たなカードの利用がないときは、前回と同額の支払金額になります。

●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について
ローソンPontaカード規約のリボルビング払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。

2020年1月現在

(お問い合わせ先)
(1)商品購入についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡ください。
(2)立替払い(お支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(第12条(支払停止の抗弁)(4))及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ・ご相談は下記にご連絡ください。

株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第11号
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00085号

セゾンカードインフォメーションセンター
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
電話番号 0570-064-766
※国際電話、IP電話をご利用の場合は東京:03-5996-1016、大阪:06-7709-8014におかけください。

●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断しご自身で破棄をお願いいたします。
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)です。



JMBローソンPontaカードVisa特約

第1条(カード発行者等)
(1)JMBローソンPontaカードVisa(以下「本カード」という)は、日本航空株式会社(以下「日本航空」という)と株式会社ローソン(以下「ローソン」という)および、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という。以下、日本航空、ローソンおよび当社を併せて「各社」という。)が提携して当社とローソンが共同し発行するものです。

第2条(カード規約)
(1)本特約に定めない事項については、ローソンPontaカード規約、JALマイレージバンク(以下「JMB」という)一般規約および諸規則等によるものとし、本特約、ローソンPontaカード規約、JMB一般規約および諸規則等が重複する規定については、本特約が優先されます。
(2)本カードの機能のうち、「ローソンPontaカード」機能については、本特約、ローソンPontaカード規約が適用され、「JMB機能」については、本特約、JMB一般規約および諸規則が適用されます。

第3条(会員資格)
(1)入会には、JMB日本地区会員資格を有していることが条件となります。なお、JMB日本地区会員の方は、JMBに対して提出している氏名・生年月日・住所・電話番号・JMBお得意様番号などの情報について、当社が日本航空に対して問い合わせを行います。
(2)お申込み時に、JMB日本地区会員資格を有していない方は、入会と同時にJMB日本地区会員として登録されます。

第4条(本カードの申込み・発行)
(1)申込み
本特約、ローソンPontaカード規約、JMB一般規約および諸規則等を承認の上、必要事項を漏れなく記載した正規の申込み書類に各社の指定する公的機関が発行する証明書等の本人確認書類を添付したもののご提出をもって本カードのお申込みとさせていただきます。
(2)発行
前項のお申込みを頂いた方で、各社が本カードの利用を認めた方を本カードの会員(以下「本会員」という)とし、本カードの発行をいたします。

第5条(Pontaポイントないしマイルへの交換)
(1)本カードの利用により積算されたローソン等の企業を参加企業とする株式会社ロイヤリティマーケティング(以下「LM社」という)が提供するPontaポイントないし日本航空が発行するマイルは、本会員自らローソンおよび日本航空が別途ご利用の手引きなどに定める手続きに従い申し出ることにより、Pontaポイントからマイルへ、またはマイルからPontaポイントへ交換することができます。その際、年会費や手数料は発生いたしません。
(2)前項に定めるPontaポイントからマイルへの交換およびマイルからPontaポイントへの交換に際しての条件や交換比率は、LM社、ローソンおよび日本航空が別途定めるところによるものとします。
(3)Pontaポイントからマイルへの交換を取り消して、交換済みのマイルを再びPontaポイントに戻すこと、または、マイルからPontaポイントへの交換を取り消して、交換済みのPontaポイントを再びマイルに戻すことはできません。

第6条(Pontaポイントおよびマイルの取消)
各社は、本会員が以下の各項のいずれか一つに該当する場合、それまでに正当に積算・移行されたものを含めすべてのPontaポイントまたはマイルを取り消すことができるものとします。また、それにより各社が損害を被った場合は、当該会員に対しその賠償を請求することができるものとします。
[1]当社に対する債務の履行を一回でも怠った場合
[2]本会員資格を喪失した場合
[3]本特約、ローソンPontaカード規約、JMB一般規約および諸規則等に違反する行為が認められた場合
[4]その他、各社が本会員として不適当と認める行為があった場合

第7条(カード発行手数料)
本会員は、当社に対し当社の定める本カードの発行手数料およびその消費税等を、ローソンPontaカード規約第8条に定めるお支払い方法によりお支払いいただきます。本カードの発行手数料は、本カードの解約又は会員資格を喪失した場合、事情の如何を問わずお返しいたしません。

第8条(届出事項等の連絡方法)
会員は届出事項の変更または本カードの紛失、盗難等の届出または退会の届出の際に当社ならびに日本航空にそれぞれ連絡するものとします。この場合所定の手続きを行なうものとします。

第9条(会員資格喪失等の取扱い)
ローソンPontaカード規約第24条に基づき本会員資格を喪失等した場合、ローソンPontaカード(ポイントカード)の発行はいたしません。ただし、当該会員が「JMB」会員資格を満たしている場合は、日本航空の定める手続き完了後、別途JMBカードを発行することができるものとします。

第10条(特約の変更)
本特約は、事前の予告なしに変更・改定がなされる場合があります。その場合は、諸媒体を通じて速やかに告知いたします。




ローソンPonta toto会員規約

ローソンPonta toto(トト)会員規約(以下「本会員規約」といいます。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「NAASH」といいます。)及び株式会社クレディセゾン(以下「CS」といいます。)が、ローソンPontaカード規約及びPonta会員規約(併せて、以下「規約等」といいます。)に基づきローソンPonta会員となった方(以下「ローソンPonta会員」といいます。)であって、本会員規約に基づきローソンPonta toto会員となる方(以下「ローソンPonta toto会員」といいます。)に対して、スポーツ振興投票(toto)に関連するサービスを提供するにあたり、toto約款(以下「約款」といいます。)で定めるもののほか、NAASH及びCSとローソンPonta toto会員との間のローソンPonta(ローソンPonta toto会員に対し、規約等に基づき貸与される又はローソンPonta toto会員となった時点で既に貸与されている、クレジットカードであるローソンPontaカードをいいます。以下「カード」といいます。)の利用、スポーツ振興投票券(以下「totoチケット」といいます。)の購入、払戻金又は返還金(以下「払戻金等」といいます。)の受け取り、その他必要な事項を定めるものです。

第1条(ローソンPonta toto会員)
ローソンPonta toto会員とは、ローソンPonta会員であって、CSにカード利用代金の支払口座(以下「指定口座」といいます。)を登録した方のうち、所定の入会申込み手続に従い約款及び本会員規約を明示的に承認の上、承認の時点で満19歳以上であり、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関係政省令等を遵守することに同意し、かつ、約款第3条第2項に規定するtotoチケットの購入又は譲り受け等の禁止対象者に該当しない方であって、NAASH及びCSが入会を認めた方とします。

第2条(カード)
1.カードは、CSが発行し、ローソンPonta toto会員に対して貸与される又はローソンPonta toto会員となった時点で既に貸与されているものです。なお、カードの所有権は、CSに帰属します。
2.ローソンPonta toto会員は、カードが貸与されたときは、カードの所定の欄に直ちに自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。
3.カードは、自署したローソンPonta toto会員のみが利用できるものとし、ローソンPonta toto会員本人以外に譲渡、貸与又は質入れ等の担保提供を行うことはできません。

第3条(指定口座)
指定口座は、金融機関のローソンPonta toto会員本人名義の普通預金口座に限られます。なお、この指定口座の金融機関を変更する場合も同様であり、ローソンPonta toto会員が改姓又は改名した場合は指定口座の名義を当該改姓又は改名後の本人名義に変更してください。

第4条(toto特典サービスの利用)
1.ローソンPonta toto会員は、NAASH所定の方法により、NAASHが別途定めるtoto特典サービスの提供を受けることができます。
2.カードの提示がない場合は、ローソンPonta toto会員であってもtoto特典サービスの提供を受けられないことがあります。

第5条(toto特典サービスの変更等)
NAASHが、必要と認めたときは、ローソンPonta toto会員に予告することなく、NAASHが提供するtoto特典サービスを変更、中止又は終了することがあります。

第6条(会員情報の取扱い)
1.ローソンPonta toto会員は、NAASH及びCSが、両者間において、ローソンPonta toto会員の個人情報(本項第1号に定めるものをいいます。)につき、必要な保護措置を行った上で、以下のとおり提供、交換又は利用することについて同意します。
(1)totoチケットの購入、払戻金等の受け取り、totoチケットの販売促進、NAASHの特典サービスの提供及び新商品の開発、改良その他サービスの向上に関する活動並びにそれらを目的とする各種案内及びアンケートの実施(以下「マーケティング活動」といいます。)のために、以下の個人情報の提供又は交換を受け、これを利用すること。
[1]氏名、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、性別、登録口座情報ならびにローソンPonta toto会員がその資格を取得する前後を問わずNAASH又はCSに対して提出したローソンPonta会員又はローソンPonta toto会員に係る入会申込書又は変更届(第3条及び第7条による届出を含みます。)において届出た事項(変更前の情報を含みます。)
[2]入会承認日、会員登録年月日、規約等で指定する会員番号及び有効期限、退会・会員の地位の喪失その他会員でなくなった事実に関する情報等カードの契約内容
[3]totoサービス提供の停止又は開始に関する情報
[4]カードによるtotoサービスの利用内容(第8条において共有する情報)
(2)NAASH及びCSのマーケティング活動に関する各種案内及びアンケート等(以下「営業案内」といいます。)に個人情報を利用すること。但し、ローソンPonta toto会員が営業案内について中止を申し出た場合、NAASH及びCSが、業務運営上支障がない範囲で、これを中止すること。なお、ローソンPonta toto会員は、中止の申出については、第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターに連絡するものとします。
2.ローソンPonta toto会員は、NAASH及びCSが、前項に定める目的の範囲に限定して、業務委託先及び業務提携先(併せて、以下「業務委託先等」といいます。)との間で、前項に規定する情報を、それらに必要な範囲で預託、提供又は交換することについて、本会員規約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
3.ローソンPonta toto会員は、業務委託先等が、前項に基づきNAASH又はCSから提供を受けた情報を、第1項に定める目的の範囲に限定して、それらに必要な範囲で利用することについて、本会員規約の承認をもって、異議なく承諾するものとします。
4.NAASH、CS及び業務委託先等は、前3項により知り得たローソンPonta toto会員の個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、ローソンPonta toto会員のプライバシー保護に配慮するとともに、その正確性及び機密性の維持に努めるものとします。
5.ローソンPonta toto会員は、NAASH及びCSに対して自己に関する個人情報を開示するよう第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターに請求することができます。万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、NAASH及びCSは、業務運営上支障がない範囲で、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第7条(届出事項の共有)
ローソンPonta toto会員が、NAASH又はCSに対して届出た個人情報について変更があり、NAASH又はCSの一方に対して変更の届出があった場合には、当該届出情報は、NAASH及びCSが共有することにローソンPonta toto会員は予め同意するものとします。

第8条(利用内容の共有)
ローソンPonta toto会員は、NAASHがローソンPonta toto会員に対してマーケティング活動及び営業案内に利用する場合で、NAASH又はCSが必要と認めた場合において、ローソンPonta toto会員の本カードでのtotoサービスの利用内容をNAASHとCSが共有することに予め同意するものとします。

第9条(ローソンPonta toto会員の資格の喪失)
ローソンPonta toto会員は、入会時の虚偽の申告若しくはカードの貸与等の不正な行為が認められた場合は、直ちにローソンPonta toto会員の資格及びローソンPonta会員の資格を喪失するものとし、また、規約等に基づきローソンPonta会員の資格を喪失した場合は、ローソンPonta toto会員の資格も直ちに喪失するものとし、いずれの場合もカードをCSに返還するものとします。

第10条(購入の手段)
totoチケットは現金又はデビットカードでのみ購入できるものとします。

第11条(カードの提示)
ローソンPonta toto会員が、toto特典サービスの提供を受けるには、totoチケットの購入時にあらかじめカードの提示が必要となるほか、特典サービスの提供を受取りに際して会員カードの提示が必要となる場合があります。

第12条(カードの紛失・盗難等)
1.カードの紛失又は盗難の場合は、直ちにその旨をCSに必ずご連絡の上、最寄りの警察署まで届出てください。
2.カードを毀損又は滅失した場合は、速やかにその旨を第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターにご連絡ください。

第13条(totoチケット控券)
1.ローソンPonta toto会員がLoppiを利用してtotoチケットを購入した場合は、totoチケットの代わりに「控券」の表示があるtotoチケット控券をお渡しします。なお、ローソンPonta toto会員は、totoチケット控券の譲渡、totoチケットの譲渡、totoチケットの引渡しを受けること、又はtotoチケット控券とtotoチケットとの交換はできません。また、払戻金等に係る請求権の譲渡もできません。
2.totoチケット控券の紛失又は盗難等の場合は、第18条に定めるローソンカスタマーセンターにご連絡ください。

第14条(払戻金の受け取り)
1.totoチケット控券の投票内容が、約款第11条に規定する各等のいずれかに該当する場合は、払戻開始日から原則として3営業日後の日に、指定口座に振り込まれることにより払戻金を受け取ることができます。
2.第3条の規定に反し、ローソンPonta toto会員が本人名義でない金融機関の預金口座を指定した場合又は本人名義でない金融機関の預金口座に変更した場合、払戻金の指定口座への振込みができない場合があります。
3.払戻金の指定口座を変更する場合には、第18条に定めるセゾンインフォメーションセンターに速やかに連絡し、届出をして下さい。この届出がない場合には、第1項に記載した振込みができない場合があります。

第15条(返還金の受け取り)
1.返還金は、原則として指定口座に振り込まれることにより受け取ることができます。
2.前項の規定にもかかわらず、第3条の規定に反し、ローソンPonta toto会員が本人名義でない金融機関の預金口座を指定した場合又は本人名義でない金融機関の預金口座に変更した場合、前項に記載した指定口座への振込みができない場合があります。また、前条第3項記載の届出がない場合には、第1項に記載した指定口座への振込みができない場合があります。
3.当社の事由により指定口座への振込みを行うことができない場合、販売店及び払戻店店頭にて、返還金の返還方法について通知することとします。

第16条(払戻金等の振込みがない場合)
第14条並びに第15条の場合において、払戻金又は返還金の受取開始日から2週間を経過しても払戻金又は返還金が振り込まれない場合は、必ず第18条に定めるtotoお客様センターにお問い合わせください。なお、お問い合わせがなく、払戻期限又は返還金受取期限までにご請求がない場合、時効により払戻金又は返還金を受け取ることができなくなります。

第17条(本会員規約の変更)
本会員規約の規定は、ローソンPonta toto会員に予告することなくNAASH及びCSにより変更されることがあります。

第18条(お問い合わせ窓口)
1.第6条、第12条、第14条に定めるお問い合わせは、下記窓口までご連絡下さい。
セゾンインフォメーションセンター
電話番号 03-5996-1016
2.第13条に定めるお問い合わせは、下記窓口までご連絡下さい。
ローソンカスタマーセンター
電話番号 0120-36-3963
3.第16条に定めるお問い合わせは下記窓口までご連絡下さい。
totoお客様センター
電話番号 0120-9292-86

平成15年5月15日制定
平成18年2月1日改定
平成21年3月1日改定
平成22年3月1日改定
独立行政法人日本スポーツ振興センター
株式会社クレディセゾン




ローソン特約

本特約は、株式会社ローソン(以下「ローソン社」といいます。)が、株式会社ロイヤリティ マーケティングの運営・提供する共通ポイントプログラム「Ponta」について、「ローソン」、「ナチュラルローソン」及び「ローソンストア100」の店舗におけるご利用等について定めるものです。なお、当該店舗であっても共通ポイントプログラムをご利用いただけない店舗がありますので、あらかじめご了承ください(以下、共通ポイントプログラムをご利用いただける店舗を「対象店舗」といいます。)。本特約に定めのない事項は、Ponta会員規約(付随するガイドライン、規定等を含みます。)、ローソン社のプライバシーポリシー等の定めるところによるものとします。

第1条(会員へのポイント付与)
会員が対象店舗で会員証を提示し、商品またはサービス(以下「商品等」といいます。)の購入または利用(以下、「購入等」といいます。)の際に、レジにて現金またはローソン社が取り扱うクレジットカード、デビットカード、商品券、ギフト券、若しくはその他ローソン社が指定した方法(以下「現金等」といいます。)により支払をされた場合、第2条にしたがって株式会社ロイヤリティ マーケティング発行のポイントが付与されます。なお、会員証を提示いただけない場合、及び支払精算終了後に提示された場合はポイントの付与はされません。

第2条(ポイントの内容及び取扱い)
1.付与されるポイントの内容及び取扱いは、下記のとおりです。ただし、ローソン社は付与率及び付与方法並びに使用率及び使用方法その他一切の付与及び特典交換について変更したり、会員に付与されたポイント合計残高(以下「残高ポイント」という。)の上限を定めることがあります。
(1)買上ポイント:対象店舗のうち、「ローソン」及び「ナチュラルローソン」の店舗においては、会員証を提示された上で、16時から23時59分迄の時間(以下「夕夜間」といいます。)での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイント、夕夜間以外での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり1ポイントが付与されます。ただし、会員証のうち株式会社クレディセゾンの発行するローソンPontaカード Visa、JMBローソンPontaカードVisa、クレジット機能付ローソンパス及びハウスカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、お買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイントが付与されます。また、株式会社ローソン銀行の発行するクレジットカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、夕夜間でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイント、夕夜間以外でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイントが付与されます。なお、200円(税抜き)未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。対象店舗のうち、ローソン社の指定する一部の「ローソン」又は「ナチュラルローソン」の店舗においては、付与率が一部異なる場合があります。該当する対象店舗および付与率については、当該店舗での告知をご確認ください。なお、この場合に別途ローソン社が指定する額未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。
対象店舗のうち、「ローソンストア100」の店舗においては、会員証を提示された上での商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり1ポイントが付与されます。ただし、会員証のうち株式会社クレディセゾンの発行するローソンPontaカード Visa、JMBローソンPontaカードVisa、クレジット機能付ローソンパス及びハウスカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、商品等のお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイントが付与されます。また、株式会社ローソン銀行の発行するクレジットカードを利用したクレジット決済での商品等のお買上については、夕夜間でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり4ポイント、夕夜間以外でのお買上1回につき、購入等代金200円(税抜き)あたり2ポイントが付与されます。なお、200円(税抜き)未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。
対象店舗のうち、ローソン社の指定する一部の「ローソンストア100」の店舗においては、付与率が一部異なる場合があります。該当する対象店舗および付与率については、当該店舗での告知をご確認ください。なお、この場合に別途ローソン社が指定する額未満の金額についてはポイント算入にあたり切り捨て、次回のお買い物の際に当該金額を繰り越す事はできません。
いずれの対象店舗においても、1回の購入等代金を分割して決済し、買上ポイントを分割して取得すること等はできません。また、本特約第2条1.(3)に基づき残高ポイントを購入等代金に使用した場合、ポイントを使用した代金分については買上ポイントの付与対象とはなりません。なお、以下の場合については、買上ポイントは付与されません。
[1]金券類似物(切手、印紙、テレカ、ビール券、ごみ処理券等。)の購入
[2]タバコ、チケット、旅行、プリペイドシート、自動車教習料金、各種検定試験受験料、宅配料、公共料金のお支払い、決済代行、ローソン社で取り扱う各種電子マネーのチャージ及び購入、並びに宝くじの当選金払出しなど
[3]コピー、デジカメプリント機を使用したデジカメプリントの利用
[4]ATMサービスの利用
[5]一部を除くインターネット・アプリ上での決済
[6]その他、ローソン社の指定によりポイント付与対象外とした商品等の購入等
(2)返品時の処理:商品等を返品された場合には、既に付与された買上ポイントは減算されます。
(3)ポイントのレジでの利用について:残高ポイントは、対象店舗のレジで会員証を提示し、会員認証がなされた状態であれば、1ポイントを1円相当として購入等代金のお支払いに充当(以下「使用」という)することができます。ただし、一部の商品等(本特約 第2条1.(1)[1]から[5]に定めるものを含むがこれらに限られません。)の代金お支払いについては、ポイントを使用することはできません。
(4)ポイントをレジで使用した場合の返品・返金について:商品購入代金の全額をポイントの使用によってお支払いされた商品の返品を行う場合には、購入店舗での返品・返金処理により、当該ご使用ポイント数の返却をもって返金分を充当いたします。商品購入代金の一部にポイントを使用し、残額を現金等の決済方法にて購入し、その後一部または全部の商品の返品を行う事由が発生した場合には、購入店舗での返品処理の際に、現金等ポイント以外の他の決済方法にてお支払いいただいた分を優先してお返しします。
(5)ポイント交換の方法・ポイント特典の内容・交換後のポイント特典の取扱い:ポイント交換の方法、並びにポイント特典の内容、変更、及び制限等については、対象店舗内の告知物、対象店舗のLoppi、ローソン社の公式ウェブサイト、またはPontaの公式ウェブサイト等をご確認ください。なお、ポイント特典によりLoppiにて交換されたお買物券等の再発行は行いません。
(6)ポイントの換金等の制限:残高ポイントの換金・払戻し等はできません。
2.会員は、ローソン社が定めた提携先とのポイント交換ルールに則り、残高ポイントのポイント交換を行うことができるものとします。ただし、ローソン社は同サービスを変更し、または終了することができるものとします。
3.天災等の不可抗力の場合、通信事業者・電気供給事業者その他ローソン社の委託先の責に帰すべき事由がある場合、ローソン社もしくは委託先のソフトウェア・ハードウェア等の不具合等ローソン社が直接外部から認識し得ない事情がある場合、またはやむを得ない事情がある場合に、ローソン社の業務等が停止したときは、ローソン社は自己の故意又は重過失なき限り、その責を負いません。またポイントの付与・変更・廃止、システムの整備・点検、カードの磁気不良・破損、または業務上の必要により、ローソン社の業務等を停止する等の場合もローソン社はその責を負わないことをあらかじめご了承願います。

第3条(個人情報の利用・提供・共同利用に関する同意)
会員は、Ponta会員規約 第二章 第3条に定める個人情報の利用目的及び提供に加えて、ローソン社が以下のとおり会員の個人情報を利用し、また第三者に提供することについて、予め同意するものとします。
(1)個人情報の利用目的
ローソン社が会員の個人情報を、ローソン社とフランチャイズ加盟店(ローソン社のエリアフランチャイズ企業その他これに類する企業及び同企業のフランチャイズ加盟店を含み、以下総称して「フランチャイズ加盟店」という。)、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社ローソン銀行及び三菱商事株式会社に、以下の目的に限定して提供すること。
[1]入手してから5年間、会員に宣伝物送付等の営業のご案内(電子メール・電話を含む。)を行うため。
[2]フランチャイズ加盟店において、本特約 第4条1.(4)(5)(6)の業務を行うため。
[3]ローソン銀行において、Ponta会員規約第二章第3条(1)(2)(3)(4)(5)(6)(10)の業務を行うため。
(2)第三者に提供される個人情報の項目
[1]属性情報:
姓名、生年月日、性別、年齢、婚姻の有無、郵便番号、現住所、電話番号、メールアドレス、職業、未成年の場合、親権者の姓名と親権者等、会員の属性に関する情報(申込み後に会員から通知を受ける等により、ローソン社が知り得た変更情報を含みます。以下同じ。)
[2]契約情報:
入会日、入会店舗、会員番号、会員証の状況等の契約内容に関する情報
[3]ポイント情報:
ポイントの付与、利用、残高、利用店舗、会員証の利用履歴等のポイントに関する情報
(3)第三者への提供の手段又は方法
書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等
(4)第三者への提供の停止方法
会員が上記提供を行わないことを希望される場合は、Ponta会員規約 第一章 第7条に定める方法により退会をお申し出下さい。

第4条(業務委託)
1.会員は、ローソン社がローソン社の指定する委託先に対して以下の業務を委託することをあらかじめ承諾していただきます。
(1)会員証の募集・利用申込の受付にかかわる業務
(2)会員証の交付にかかわる業務
(3)会員証の情報処理、電算機処理にかかわる業務
(4)会員証の紛失、盗難連絡の受付、登録及び各種お届け事項の変更に関する受付、登録にかかわる業務
(5)会員証の利用に関するお問合せにかかわる業務
(6)その他会員証業務
2.会員は、ローソン社が本条1.の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを承諾していただきます。
3.会員は、本条1.の業務に必要な範囲で、ローソン社が会員に関する個人情報をローソン社の指定する委託先に対して預託することに同意していただきます。

第5条(本特約の変更)
本規約は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、ローソン社は本特約を民法第548条の4の定型約款変更の規定に基づいて変更することがあります。

施行日:2010年3月1日
改訂日:2020年4月15日
改訂日:2020年7月7日




JMB×Ponta会員特約

第1章〈一般条項〉

第1-1条(目的)
本特約は、日本航空株式会社(以下、「JAL」といいます。)と株式会社ロイヤリティ マーケティング(以下「LM」といいます。)が提供するJMB×Ponta会員サービス(以下「JMB×Ponta会員サービス」といいます。)に関する事項についての特約を定めるものです。本特約に定めのない事項は、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」、Ponta会員規約その他のJAL又はLMの定める規定に従います。

第1-2条(各サービスの内容)
本特約第2-1条に従いJMB×Ponta会員として登録された個人は、本特約第2章に規定する「JMB×Ponta会員サービス」を利用することができます。

第1-3条(会員証)
JMB×Ponta会員は、Ponta会員規約第2条で指定する会員証を、JMB×Ponta会員サービスの会員証としても使用することができます。

第2章〈JMB×Ponta会員サービス〉

第2-1条(JMB×Ponta会員の登録)
1.JMB×Ponta会員とは、JMB会員及びPonta会員の双方の地位を有するもので、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及びPonta会員規約のほか、本特約を承諾の上、JAL及びLMが定める手続きに従ってJAL及びLMがその申込みを承諾し、JMB×Ponta会員として登録完了した個人をいいます。
2.JMB×Ponta会員には、日本国内に居住している方のみご登録いただけます。

第2-2条(JMB×Ponta会員IDの登録)
1.JMB×Ponta会員として登録する際には、JMBのお得意様番号及びPonta会員IDそれぞれ1つを登録することが必要となります。
2.JMB×Ponta会員は、JAL及びLMが定める手続きに従って、前項に基づき登録したJMBのお得意様番号及びPonta会員IDを変更することができます。
3.JMBのお得意様番号又はPonta会員IDの再発行によりJMB×Ponta会員として登録されたJMBのお得意様番号又はPonta会員IDに変更があった場合は、変更前のJMBのお得意様番号又はPonta会員IDは、自動的に、変更後のJMBのお得意様番号又はPonta会員IDに変更されます。

第2-3条(JAL又はLMによるJMB×Ponta会員の登録停止又は解除)
1.JMB×Ponta会員は、以下に該当する行為又はその恐れのある行為をとってはならないものとします。また、JMB×Ponta会員がそのような行為をとっているとJAL又はLMが判断した場合は、JAL又はLMがJMB×Ponta会員の承諾なく登録を停止又は解除できるものとします。
(1)公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、又はそれらを助長する行為。
(2)他のJMB×Ponta会員又は第三者に不利益を与える行為。
(3)JAL、LM若しくはそれらの提携会社又は第三者に不利益を与える行為。
(4)JMB×Ponta会員サービス事業の運営を妨害し、又はJAL若しくはLMの信用を毀損する行為。
(5)本特約、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」、Ponta会員規約その他のJAL又はLMの定める規定に違反する行為。
(6)その他、JAL又はLMが不適当と判断する行為。
2.JMB会員又はPonta会員としての地位を失った場合、自動的にJMB×Ponta会員資格も失われます。JMB会員サービスが一時的に停止されている場合又はPonta会員の会員証が使用停止となっている場合は、JMB×Ponta会員資格も停止されます。
3.JAL又はLMに登録停止又は登録解除の理由をお問合せいただいても、説明いたしかねる場合があります。

第2-4条(JMB×Ponta会員の申出に基づく登録解除)
1.JMB×Ponta会員は、JAL及びLMが定める手続きに従って、JMBのお得意様番号及びPonta会員IDのJMB×Ponta会員としての登録を解除することができます。
2.前項によりJMBのお得意様番号及びPonta会員IDの登録を解除した個人は、引き続き、JMB会員及びPonta会員の地位を有するものとします。

第2-5条(ポイント・マイル交換サービス)
JMB×Ponta会員は、JMB×Ponta会員サービスとして、本章の規定及びJAL及びLMが別途定める条件及び方法により、その保有するPontaポイントをJALのマイルに、またその保有するJALのマイルをPontaポイントに交換することができます(以下、「ポイント・マイル交換」といい、JAL及びLMが提供するポイント・マイル交換のサービスを、「ポイント・マイル交換サービス」といいます。)。

第2-6条(ポイント・マイル交換サービスの条件及び方法の掲示)
前条のJAL及びLMが別途定める条件及び方法は、JALの公式ウェブサイト又はPontaの公式ウェブサイトにアクセスしていただくことでご確認いただけます。

第2-7条(ポイント・マイル交換)
1.JMB×Ponta会員は、ポイント・マイル交換を希望する場合は、JAL及びLMが定める方法により申込みを行うものとします。当該申込みの時点において、申込みのあったポイント・マイル交換に必要なJALのマイル又はPontaポイントの利用があったものとします。
2.JMB×Ponta会員は、ポイント・マイル交換の申込み後は、当該申込みを取り消すことはできません。
3.JAL及びLMは、JMB×Ponta会員からの申込みに基づき、これが正当なものと認められる場合に、ポイント・マイル交換を行うものとします。
4.前項にかかわらず、JAL及びLMは、サービス運営上の事情によりポイント・マイル交換を行うことができない場合には、JAL及びLMの裁量に基づき、当該JMB×Ponta会員によるポイント・マイル交換の申込みを失効させることができるものとします。
5.前項により申込みが失効した場合には、JAL又はLMから当該JMB×Ponta会員に対し、その旨通知するものとします。この場合においては、ポイント・マイル交換のために利用されたJALのマイル又はPontaポイントは、復活するものとします。

第2-8条(PontaポイントおよびJALのマイルの取消)
1.JAL又はLMは、ポイント・マイル交換の申込みを行った時点においてJMB×Ponta会員にJMB一般規約の定める会員資格の剥奪事由があった又はPonta会員規約に定める会員証の使用停止・除名事由があったにもかかわらず、当該JMB×Ponta会員につきポイント・マイル交換が行われた場合、ポイント・マイル交換を取り消すことができるものとします。
2.前項の場合においては、ポイント・マイル交換のために利用されたJALのマイル又はPontaポイントは、復活するものとします。ただし、当該JMB×Ponta会員に故意又は重大な過失があった場合には、ポイント・マイル交換のために利用されたJALのマイル又はPontaポイントを復活させない場合があります。
3.第1項の規定によりJALのマイル又はPontaポイントが取り消された場合において、JALのマイル又はPontaポイントを既にご利用されたなどの事情により、Pontaポイント数又はJALのマイル数がマイナスとなったときは、当該マイナス相当分につき、現金又はJAL若しくはLMの指定する支払方法にてご精算いただくことがあります。

第2-9条(情報提供サービス)
1.JAL及びLMは、JMB×Ponta会員に対して、それぞれ、JMB一般規約及びJAL「個人情報の取り扱いについて」又はPonta会員規約に基づきJMB×Ponta会員から得ている同意に従い、電子メールを含む各種通知手段によって、JMB×Ponta会員サービス、Pontaポイント及びJALのマイルに係る各種キャンペーンやイベントの案内、JAL、LM及びポイントプログラム参加企業が適切と判断した企業の様々な商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供等(Webサービス等の閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、会員の趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する営業案内又は情報提供を行う場合を含みます。)を行います。
2.JMB×Ponta会員が、情報提供サービスの停止を希望する場合、JAL、LMそれぞれにおいて、所定の手続きを行ってください。

第2-10条(JMB×Ponta会員サービスの停止)
1.JAL又はLMは、次の各号に該当する場合には、JMB×Ponta会員に事前に連絡することなく一時的にJMB×Ponta会員サービスの運営又はJAL若しくはLMのウェブサイトの一部若しくは全部を停止することがあります。
(1)JMB×Ponta会員サービスのシステムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合。
(2)火災、停電などや、地震、洪水などの天災により、JMB×Ponta会員サービスの提供が困難となった場合。
(3)戦争、暴動、争乱、労働争議などによりJMB×Ponta会員サービスの提供が困難となった場合。
(4)第三者によるJMB×Ponta会員サービスのシステムの破壊や妨害行為(データやソースコードの改ざん・破壊を含む。)などにより運営が困難となった場合。
(5)JMB×Ponta会員サービスのシステム等へのアクセスの過度な集中等により、JMB×Ponta会員サービスの提供が困難となった場合。
(6)その他JAL又はLMがJMB×Ponta会員サービスの一時的な停止を必要と判断した場合。
2.JAL又はLMは、本条に基づきJMB×Ponta会員サービスが停止となったとしても、これに起因するJMB×Ponta会員又は他の第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、一切責任を負わないものとします。

第2-11条(JMB×Ponta会員サービスの変更又は終了)
1.JAL及びLMは、JMB×Ponta会員に事前に予告することなく、JMB×Ponta会員サービスの条件及び方法(ポイント・マイル交換サービスにおける交換率の変更を含みますが、これに限られません。)を随時改定・変更することができるものとします。
2.JAL及びLMは、理由の如何を問わず、都合によりJMB×Ponta会員サービスを終了することがあります。JMB×Ponta会員サービスを終了する場合、JAL及びLMは、原則として3ヶ月前までに公表又はJMB×Ponta会員に通知します。
3.第1項に従い改定・変更された内容及び前項に基づくサービス終了の公表については、JALの公式ウェブサイト又はPontaの公式ウェブサイトにアクセスしていただくことで確認いただけます。
4.JAL及びLMは、本条に定める改定・変更又は終了に起因するJMB×Ponta会員又は他の第三者が被った不利益、損害について、一切責任を負わないものとします。

第2-12条(免責)
1.JAL及びLMは、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの遅滞、中断、終了、若しくはデータの消失、JALのマイル若しくはPontaポイントの利用に関する障害、又はデータへの不正アクセスにより生じた損害、その他JMB×Ponta会員サービスに関してJMB×Ponta会員に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
2.天変地異、法令の制定改廃、交通事故、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故、労働争議、その他やむを得ない事情により、JMB×Ponta会員サービスが利用できなくなった場合、JAL及びLMは賠償の責を負わないものとします。

第3章〈個人情報の取り扱い〉

第3-1条(個人情報の取り扱い)
JAL及びLMは、本特約、JMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及びPonta会員規約の定めに従い、JMB×Ponta会員の個人情報の収集・利用・提供を行うものとします。

第3-2条(個人情報の利用目的)
1.JAL及びLMは、本特約に定めるJMB×Ponta会員サービスを提供するため並びにJMB一般規約、JAL「個人情報の取り扱いについて」及びPonta会員規約に定める利用目的のために、JMB×Ponta会員の個人情報を利用いたします。
2.JALは、JMB一般規約及び「個人情報の取り扱いについて」に定める利用目的のほか、JMB×Ponta会員サービスを提供するため及びこれに関連する業務を行うために必要な範囲でLMに対し第三者提供を行うために、JMB×Ponta会員の個人情報を利用いたします。

第3-3条(個人情報の提供)
1.JALは、前条に定める利用目的を達成するために必要な範囲内において、LMに対し、JMB一般規約及びJAL「個人情報の取り扱いについて」に定めるほか、JMB×Ponta会員のお得意様番号、属性情報、JALの利用情報その他の個人情報を、書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等により提供します。
2.LMは、Ponta会員規約の定めに従い、前条に定める利用目的を達成するために必要な範囲内において、JALに対し、JMB×Ponta会員の個人情報を、書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法等により提供します。

第4章〈雑則〉

第4-1条(本特約の改定)
JAL及びLMは、その運営上の事情により本特約を改定することがあります。この場合、JAL及びLMは、JALの公式ウェブサイト又はPontaの公式ウェブサイトに掲載する等の方法により、JMB×Ponta会員に改定された内容を告知します。

第4-2条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
本特約はすべて日本国法に準拠するものとします。また、JMB×Ponta会員とJAL又はLMの間で訴訟の必要が生じた場合、JAL又はLMの所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

<2022年4月1日改定>

以上




Ponta会員規約

詳しくはこちら(https://www.ponta.jp/c/rule/index.htm