会員規則
制定 1963年3月5日
改正 2019年4月1日
この規則は、一般社団法人 日本自動車連盟(以下「本連盟」という。)の定款に基づき、会員に関する事項を定めたものです
第1条(一般会員)
本連盟の一般会員は、日本国内に居住する自家用乗用自動車の所有者、使用者等の自動車ユーザー又は自動車交通に関心を有する者で、本連盟の目的に賛同し、入会したものとします。その種類は、次の3種類とします。
(1)個人会員-個人の会員とします。
(2)家族会員-個人会員と同居の家族又は生計を一にする家族の会員とします。家族とは、民法に規定する親族のことです。
(3)法人会員-法人又は団体の会員とし、一般法人会員とレンタカー会員からなるものとします。
なお、レンタカー会員は、現にレンタカー事業の許可を受けている事業者に限るものとします。
第2条(一般会員の入会手続)
一般会員になるには、会員の種類に応じて次のとおり所定の手続きが必要です。
(1)個人会員になるには、所定の申込手続きと入会金及び会費の納入が必要です。
(2)家族会員になるには、当該家族の個人会員が、所定の申込手続きと会費を納入することが必要です。
なお、家族会員についての入会金は免除します。この場合、家族会員としては、個人会員と同居の家族又は生計を一にする家族のうち5名まで入会できます。
(3)法人会員になるには、当該法人を対象とした所定の申込手続きと入会金及び会費の納入が必要です。
また、レンタカー会員になるには、併せて別に定めるレンタカー会員規約への同意が必要です。
なお、当該法人の使用する車両の登録番号又は車両番号(以下「車両番号」という。)を届け出ることとし、当該会費のほかに車両1台ごと(レンタカー会員にあっては、会員証1枚ごと)に会費の納入が必要です。
第3条(一般会員の資格発生)
一般会員の資格は、会員が会員証(仮会員証を含む。)を受領したとき、または、JAFデジタル会員証(第4条に定める連盟が提供するスマートフォン及びタブレット端末(以下、「スマートフォン等」という。)用のアプリケーションソフトウェアにより画面上に表示されたJAF会員証情報をいい、デジタル仮会員証を含むものとします。以下「JAFデジタル会員証」という。)を利用できる状態になったときから生じます。
ただし、レンタカー会員に限り、連盟が指定した日からとすることができるものとします。
第4条(会員証の発行等)
会員には、入会時に有効期限を記載した会員証(以下「普通会員証」という。)を発行し、貸与します。
なお、次の会員には、複数年間使用することとする会員証(以下「複数年会員証」という。)を発行し、貸与します。
(1)本連盟の指定する金融機関に設定する預金口座、通常郵便貯金等から口座振替の方法又はクレジットカード決済(以下「自動振替」という。)により単年分の会費を毎年納入する会員。
(2)現金又はクレジットカード決済により所定の期間の複数年分の会費を一括納入する会員。
2.個人会員及び家族会員には、スマートフォン等の画面上にJAF会員証情報を表示できる機能を備えたデジタル会員証アプリケーションソフトウェアを提供します。
本アプリケーションソフトウェアをスマートフォン等にインストールした後、連盟所定の手続きにより画面にJAF会員証情報を表示させることでスマートフォン等を会員証として利用することができます。
3.会員証を紛失等した場合(JAFデジタル会員証の場合を除く。)は、速やかに本連盟に届け出て下さい。
この場合、所定の会員証再発行手数料を支払うことにより、再発行を受けることができます。
4.会員(家族会員を除く。)には、機関誌を配布します。
第5条(会員資格の証明)
会員の資格は、すべて会員証(JAFデジタル会員証を含む。以下同じ。)によって証明されますから、会員証は常に提示できるように携帯して下さい。
2 会員証の有効期限が切れた場合は、本連盟が会員に対して行う諸サービスが受けられなくなります。
第6条(会員の継続)
新規入会の場合における普通会員証の有効期限は、入会時点から1年後の同月末日とします。
なお、第4条第1項(1)の会員の複数年会員証の有効期限は、入会時点から5年後の同月末日とします。
また、第4条第1項(2)の会員の複数年会員証の有効期限は、入会時点から当該会費納入年数分後の同月末日とします。
2 家族会員における会員証の有効期限は、当該家族の入会を申し込んだ個人会員の会員証の有効期限と同一とします。
3 会員証は、第15条の規定により会員資格を喪失したときは、その効力を失います。
第7条(会員の継続)
会員証の有効期限を継続更新しようとするときは、所定の申込手続きと会費を納入する必要があります。
2 会員証の有効期限終了後4ヶ月以内に会費を納入する場合は、入会金を免除し、有効期限終了時点までさかのぼって会員証を発行し、貸与します。 ただし、会費滞納の期間については、本連盟が会員に対して行う諸サービスは受けられません。
第8条(一時的な休会)
個人会員が、海外勤務又は病気療養その他の事由により会費の納入を休止する場合は、あらかじめ所定の手続きを行い、5年以内に限り休会することができます。休会の期間中は、本連盟が会員に対して行う諸サービスは受けられません。
2 休会を解消する場合は、所定の手続きにより休会解消時点からの会費の納入が必要です。
なお、入会金は免除します。
第9条(臨時会費)
本連盟の運営上特に必要と認めたときは、理事会の議決を得て、会員から臨時会費を徴収することがあります。
第10条(会員の事業参加)
会員は、交通知識の向上や社会貢献を図るため、本連盟が行う交通安全活動や環境改善活動等の事業に参加することができます。
第11条(会員の権利)
会員は、会員証の有効期限内において、本連盟が会員に対して行う諸サービスを受けることができます。
(1)個人会員は、会員証に記載されている氏名の方に限り、本連盟が個人会員に対して行う諸サービスを受けることができます。
(2)家族会員は、会員証に記載されている氏名の方に限り、本連盟が家族会員に対して行う諸サービスを受けることができます。
(3)法人会員は、会員証に記載されている法人名に限り、本連盟が法人会員に対して行う諸サービスを受けることができます。
なお、ロードサービス、または車両に係る会員優待を受ける場合は、一般法人会員にあっては、会員証に記載された車両番号の車両が、レンタカー会員にあっては使用車両の届出をした車両番号の車両が対象となります。
第12条(会員の義務)
会員は次の事項を守って下さい。
(1)本連盟が会員に対して行う諸サービスを受ける場合は、必ず会員証を提示すること。会員証の提示のない場合は、会員扱いはいたしません。
(2)会員証は他人に譲渡又は貸与しないこと。
(3)改名又は住所変更をした場合は、速やかに本連盟に届け出ること。
(4)法人会員が、ロードサービス、または車両に係る会員優待を受ける車両を変更する場合は、速やかに本連盟に届け出ること。
(5)常に交通規則を守り、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(6)ロードサービス等を受けるとき、係員の指示又は注意に従うこと。
第13条(ロードサービス時の責任)
ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故について、本連盟に故意又は重大な過失がない限り本連盟はその責めを負いません。
第14条(一般会員の退会手続)
一般会員が退会しようとするときは、電話、FAXを利用して申し出て下さい。ただし、第16条第2項の規定が適用される場合は、本連盟所定の退会届の提出が必要です。
第15条(会員資格の喪失)
会員は次の場合は、資格を失います。
(1)退会を申し出たとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)定款に定める納入期間内に会費を納入しないとき。
(4)総社員が同意したとき。
(5)死亡又は解散したとき。
(6)定款の定めによって除名されたとき。
(7)家族会員の場合、当該家族の入会を申し込んだ個人会員が会員資格を喪失したとき、もしくは個人会員と同居の家族又は生計を一にする家族でなくなったとき。
第16条(会員の権利喪失)
第15条の規定により会員資格を喪失した場合は、会員としての一切の権利を失います。この場合、本連盟の指示に従って直ちに会員証を返却するか、会員証に切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
なお、すでに納入した金銭の返還はいたしません。
2 複数年分の会費を納入した会員が有効期限内に退会を申し出た場合には、前項の規定にかかわらず、これまでに納入した会費のうち、未だ経過していない年数分の会費から所定の事務手数料を差引いたものを返還いたします。
第17条(名誉会員)
本連盟の名誉会員は、本連盟に対し功績著しい個人として理事会の推薦を受けたもので、本連盟に入会することを承諾したものとします。
2 名誉会員の入会及び継続手続きは、本連盟事務局が行うものとし、会員としての権利及び義務は、一般会員のうち個人会員に準ずるものとします。
附則(2019年3月7日)
この規則は、2019年4月1日から実施します。
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