(4) |
当社が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関
① |
当社が加盟する信用情報機関の名称等
当社が加盟する信用情報機関の名称、問合せ電話番号は下記のとおりです。
また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面( 電磁的記録を含みます)により通知し、同意を得るものとします 。
|
a. |
㈱シー・アイ・シー (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
ナビダイヤル: 0570-666-414
ホームページアドレス: https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については 、上記の同社のホームページをご覧ください。
|
b. |
㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
|
② |
提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、問合せ電話番号は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
電話番号:03-3214-5020 フリーダイヤル:0120-540-558
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
|
第5条(個人情報の開示・訂正・削除) |
(1) |
会員は、当社および加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
① |
当社に開示を求める場合には、第7条記載の問合せ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 |
② |
加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条(個人信用情報機関への登録・利用)(3)(4)にご連絡ください。 |
|
(2) |
万一、当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 |
第6条(本同意条項に不同意の場合) |
|
当社は会員が各取引の申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引の申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。
ただし、第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引の申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。 |
第7条(問合せ窓口) |
|
当社の保有する会員の個人情報に関する問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条(1)①②の営業目的での利用の中止、その他意見の申出等に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。
〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22 ユビキタス
りそなカード《セゾン》インフォメーションセンター
(事務処理代行 株式会社クレディセゾン)
東京 03−5996−1341 大阪 06−7709−8010
|
第8条(契約の不成立時および終了時の個人情報の利用) |
(1) |
各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用をされますが、それ以外に利用されません。
① |
会員との各取引(新たな申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用 |
② |
第4条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録 |
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(2) |
各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は前項①に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社所定の期間保有し、利用します。
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(3) |
本条(1)②は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。 |
|
第9条(合意管轄裁判所) |
|
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地および当社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。 |
第10条(条項の変更) |
|
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。 |
個人情報の共同利用について
第1章(カードの発行)
第1条(カードの発行) |
(1) |
本規約を承認し、りそなカード《セゾン》(以下「カード」という)利用の申込みをされ、りそなカード株式会社(以下「当社」という)がカード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。 |
(2) |
当社は、本会員があらかじめ指定した家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認のうえ当社に家族カード利用の申込みをされ、当社が利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行します。 |
(3) |
家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。 |
(4) |
本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。 |
第2条(カードの貸与・保管・管理) |
(1) |
当社は、会員に対し、会員氏名・会員番号・有効期限、セキュリティコード等(以下総称して「カード情報」という)を券面上に印字した、会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときには直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第20条(1)の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と当社の提携会社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報を券面上に印字したカード(券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。 |
(2) |
カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 |
(3) |
会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものにかかる利用が含まれますが、これらに限られません。
① |
買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの。 |
② |
販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの。 |
③ |
販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの。 |
④ |
金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの。 |
⑤ |
上記各号に類すると当社が判断するもの。 |
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(4) |
会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。 |
(5) |
カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用にかかるすべての債務について支払いの責を負うものとします。 |
(6) |
会員は、本条の(1)(2)(3)(4)に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払いを拒むことはできないものとします。 |
(7) |
会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。 |
第3条(カードの有効期限・継続) |
(1) |
カードの有効期限は、当社が定めます。 |
(2) |
(1)の有効期限までに特に本会員からの申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方にカードを更新します。 |
第4条(暗証番号) |
(1) |
本会員は、カードの暗証番号を当社に届出るものとします。ただし、家族会員は家族カードの暗証番号を届出ることができます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 |
(2) |
会員が、本人以外に暗証番号を知らせ、または暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意または過失がないと、当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
(3) |
会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。 |
(4) |
暗証番号を変更する場合も本条を準用するものとします。 |
(5) |
会員に当社から複数のクレジットカードが発行されている場合には、暗証番号は各カードごとに定めるものとします。 |
第2章(カードによる商品購入等)
第5条(カードの利用方法等) |
(1) |
取引を行う目的を生計費決済および事業費決済とし、会員は当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力することまたは伝票等に署名することにより、商品・権利の購入またはサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードの利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、カードの利用または、商品等の購入を取消し、その精算をされる際には当社の定める方法でお手続きいただくことをあらかじめ承認いただきます。 |
(2) |
当社が認める店舗または商品等については、(1)に定める伝票等への署名を省略すること、もしくは伝票等への署名にかえて暗証番号を入力する方法によること、またはカードの提示および伝票等への署名にかえて非接触ICカードを専用端末にかざすこともしくは暗証番号、カード情報のいずれかまたは両方を入力する方法等により、商品購入できるものとします。 |
(3) |
カードの利用に際して、当社が認めた場合を除き、当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードの利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードの利用をお断りすることがあります。会員は換金または違法な取引を目的とするカード利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードの利用を制限する場合があります。 |
(4) |
カードの利用可能枠は、本会員からの利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、または利用を停止します。また、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えた利用はできません。 |
(5) |
当社のクレジットカードのうち㈱クレディセゾンへ業務を委託しているカードを2枚以上お持ちの場合には、各カードに定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員の利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。 |
(6) |
利用可能枠を超えた場合でも、通常のカード利用と同様に支払うものとします。 |
第6条(立替払の承諾等) |
(1) |
会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号にあらかじめ異議なく承諾するものとします。割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① |
当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。 |
② |
当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。 |
③ |
提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。 |
④ |
海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。 |
|
(2) |
カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 |
(3) |
会員は、カード利用にかかる当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 |
(4) |
会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 |
第7条(保険および電話サービス等にかかる代金等の支払い) |
(1) |
インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)との取引き(以下「サービス契約」という)にかかる継続的サービス利用代金の支払いにカードを利用する場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものでありその責任は本会員の負担となること、および当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認のうえ、第8条(弁済金等の支払方法等)により当社へ支払うものとします。 |
(2) |
カードでの継続的な支払いを中止する場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出、承諾を得ていただきます。 |
(3) |
カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。 |
(4) |
会員またはカード解約した元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生した利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はその利用代金を第8条(弁済金等の支払方法等)(1)により支払うものとします。 |
(5) |
カードが解約または利用停止となった場合は、当社が継続的サービス事業提供者に対する利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望する場合は、直接継続的サービス事業提供者との間で手続きいただきます。 |
(6) |
会員は、各サービス契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を遵守するものとします。 |
第8条(弁済金等の支払方法等) |
(1) |
商品購入代金の支払方法および支払金額は、以下のとおりとします。
① |
お支払いは、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。 |
② |
支払金額は商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)に支払うものとします。 |
③ |
事務上の都合により前月または翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、本会員は異議のないものとします。支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従い支払うものとします。 |
|
(2) |
会員は利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払いまたはボーナス2回払い、分割払いのいずれかを指定するものとします。ただし、1回払い以外の利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法の指定がない場合には、1回払いとなります。
① |
リボルビング払い−利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いにおける商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員があらかじめ選択した、末尾「ショッピングでのリボ払い月々支払額算出表」記載の、標準コースもしくは短期コースのうち定める金額または本会員が定額コースを選択のうえ、5千円単位であらかじめ指定した金額(以下「弁済金」という)を支払う方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面等で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合のリボ手数料は利用締切日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。 また、定額コースを選択の場合で、月々の手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月の手数料を超えるまでご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。 |
② |
1回払い(支払回数:1回)−商品購入代金締切後、最初の支払日に全額一括して支払う方法です。 |
③ |
ボーナス一括払い(支払回数:1回)−商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)の支払日に一括して支払う方法です。 |
④ |
2回払い(支払回数:2回)−商品購入代金締切後、最初およびその次の支払日の2回で均等分割して支払う方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目に支払うものとします。 |
⑤ |
ボーナス2回払い(支払回数:2回)−商品購入代金締切後、最初およびその次のボーナス月(1月および8月または8月および1月)の支払日の2回で、均等分割して支払う方法です。なお円未満の端数が出た場合および分割払手数料は2回目に支払うものとします。支払期間、実質年率、分割払い手数料は、末尾「ボーナス2回払いの支払いについて」に記載のとおりとなります。 |
⑥ |
分割払い−商品購入代金締切後の各支払日に、当該商品の現金価格に末尾「分割払いの支払いについて」により算出した分割払手数料を加算した金額を、当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。ただし、各支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。なお、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は末尾「分割払いの支払いについて」に記載のとおりとなります。 |
⑦ |
支払方法の変更(リボルビング払い)−支払方法の変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分および2回払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は直前の利用算定日とします)の対象となる利用締切日にリボルビング払いがあったものとします。また、2回払い分は、1回目の支払分に応答する利用算定日以前に申出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後に申出があった場合は各回の支払金額について各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。 |
⑧ |
支払方法の自動変更サービス−当社の定める方法で申出ることにより、すべての商品購入代金の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
|
|
(3) |
(2)①の弁済金((2)⑦による変更後の弁済金を含む)、(2)②の1回払いにより支払う金額および、(2)③から⑥によって各回ごとに支払う金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)はあらかじめ利用明細で郵送または電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細に記載の内容については当該通知受取り後20日以内に、本会員から特に申出のない場合は承認したものとします。 |
(4) |
本会員は、当社が定める日までに申出いただくことにより、次回支払日の弁済金等を増額できます。 |
(5) |
手数料率、末尾「月々支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第21条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせしたときの残高を含め、変更後の手数料率および金額が適用されます。 |
第9条(遅延損害金) |
(1) |
弁済金等の支払いを遅滞した場合は当該金額(第8条(弁済金等の支払方法等) (2)①および⑥の手数料を除きます)に対し、支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。 |
(2) |
第22条(期限の利益の喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払いおよびリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金を支払うものとします。 |
(3) |
遅延損害金の料率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用します。 |
第10条(早期完済の場合の特約) |
|
分割払いの場合に、会員が当初の契約のとおりに支払いし、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括して支払う場合、会員は78分法またはこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。 |
第11条(商品の所有権) |
|
購入した商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。 |
第12条(見本、カタログ等と現物の相違) |
|
見本、カタログ等により商品購入した場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、利用店舗に対し商品等の交換または契約の解除を申出ることができます。 |
第13条(支払停止の抗弁) |
(1) |
本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等の支払いを停止することができます。
① |
商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。 |
② |
商品の破損、汚損、故障、または商品・権利に、何らかの欠陥がある場合。 |
③ |
会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。 |
|
(2) |
当社は、本会員から(1)の支払停止の申出があったときは、直ちに当社の定める手続きをします。 |
(3) |
(2)の申出のとき、会員は問題解決のために店舗との交渉に努めるものとします。 |
(4) |
(2)の申出のときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付)当社に提出するものとします。また、申出た内容を当社が調査するときは、協力するものとします。 |
(5) |
(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。
① |
商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。 |
② |
会員の指定した支払方法が1回払いのとき。 |
③ |
リボルビング払いで利用した1回の商品購入にかかる現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。 |
④ |
リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入にかかる支払総額が4万円に満たないとき。 |
⑤ |
本会員による支払停止の申出内容が信義に反すると認められるとき。 |
|
第3章(キャッシングサービス)
第14条(キャッシングサービス) |
(1) |
本会員は、以下のいずれかの方法により生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として、当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けることができます。本会員が申込み、当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
① |
当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。 |
② |
当社所定の手続きにより第8条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振込む方法。 |
③ |
その他当社が定める方法。 |
|
(2) |
1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位とします。ただし(1)②の方法による場合、および当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスの利用可能枠および利用の停止については第5条(カードの利用方法等)(4)、当社のクレジットカードのうち㈱クレディセゾンへ業務を委託しているカードを2枚以上お持ちの場合の利用可能な上限額、およびそれぞれのクレジットカードの利用可能枠については第5条(5)を適用します。 |
(3) |
当社は、会員のキャッシングサービス利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスの利用をお断りすることがあります。 |
第15条(融資金の支払方法等) |
(1) |
キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)および利息(融資金と利息を合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第8条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。 |
(2) |
会員は、利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかを指定できます。なお、第14条(1)に定める利用方法によっては、返済方式の一部を選択できないことがあります。
① |
リボルビング方式−本会員があらかじめ選択した以下の標準コース、ゆとりコースまたは短期コースにより支払う方法です(ただし標準コースは、当社が認めた場合に限り選択できます)。また、定額コースはゴールド会員のみが指定できるものとします。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボ払い月々支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、該当金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。 |
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- 標準コース−毎月の支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)支払う方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、以降融資金リボ残高5万円増すごとに2千円ずつ増額します。
- ゆとりコース−毎月の支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつ支払う方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増すごとに支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増すごとに3千円ずつ)増加します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
- 短期コース−毎月の支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)支払う方法です。ただし、融資金リボ残高が20万円を超えたときは支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円を増すごとに5千円ずつ増額します。
- 定額コース-本会員があらかじめ指定した金額(利息を含む)をお支払日に支払う方法です。指定金額に満たない場合は全額支払うものとします。
*5万円コース-本会員が5万円ずつ支払日に支払う方法です。ただし、融資金リボ残高が100万円を超えたときは、支払金額が5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増すごとに5千円ずつ増額します。 *10万円コース-本会員が10万円ずつ支払日に支払う方法です。ただし、融資金リボ残高が200万円を超えたときは、支払金額が5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増すごとに5千円ずつ増額します。
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② |
一括払い−支払日に融資金等を全額一括して支払う方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。 |
③ |
支払方法の変更−支払方法の変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式で支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高および変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。 |
④ |
支払方法の自動変更サービス−当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。 |
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(3) |
融資利率は、カード送付時の書面その他書面により通知します。利息は毎月締切日の融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算します。なお、融資利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。 |
(4) |
返済金の支払方法については第8条(弁済金等の支払方法等)(1)①③を、返済金の請求通知等については第8条(3)を、返済金の増額については第8条(4)を、リボルビング方式の月々の支払金額および利率の変更については第8条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法(当社が指定するATMまたは事前に当社申出のうえ、当社指定口座への入金)により支払日前のお支払いも可能です。この場合の利息については、利用日、または前回支払日の翌日からの日割計算によります。 |
(5) |
(3)または(4)の規定にかかわらず、利用日に返済する場合には、1日分の利息を支払うものとします。 |
(6) |
当社は、貸金業法第17条および同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスの利用または返済の都度交付するものとします。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により書面を交付できるものとします。 |
(7) |
(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスの利用または返済がある場合、変動することがあります。 |
第16条(遅延損害金) |
(1) |
返済金の支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、各支払日の翌日から支払完了となるまで年20.0%を乗じ日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 |
(2) |
第22条(期限の利益の喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払完了となるまで年20.0%を乗じ日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 |
(3) |
遅延損害金の利率の変更については第8条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用します。 |
第4章(共通事項)
第17条(支払額の充当方法) |
(1) |
本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、その支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債権にも充当できるものとします。 |
(2) |
(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁にかかる債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。 |
第18条(カードの紛失、盗難等) |
(1) |
カードを紛失したり、盗難にあった場合またはカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員は速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面を提出のうえ、所轄の警察署に届出るものとします。なお、被害状況等を当社が調査する際には、協力するものとします。 |
(2) |
(1)の場合、本人以外によるカードの使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については、会員の責はないものとします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員が支払うものとします。
① |
会員が第2条(カードの貸与・保管・管理)に違反したことによる場合。 |
② |
①以外に、会員が本規約に違反している場合。 |
③ |
会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合。 |
④ |
第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第4条(2)ただし書きに該当する場合を除きます。 |
⑤ |
カードまたはカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。 |
⑥ |
(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合、または正当な理由なく被害状況の調査に協力いただけない場合。 |
⑦ |
戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。 |
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第19条(カードの再発行) |
(1) |
紛失等によりカードが使用不能になった場合または、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には会員は当社所定の手続きをとり、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員は当社所定のカード再発行費用を負担するものとします。 |
(2) |
(1)によりカードを再発行した場合、会員は継続的サービス事業提供者の要請によりカード情報の変更を当社から当該継続的サービス事業提供者に通知する場合があることをあらかじめ承認するものとします。 |
第20条(お届け事項の変更等) |
(1) |
本会員には、届出事項(住所、氏名、電話番号、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届出た事項、取引目的等)に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。 |
(2) |
当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合はそれが、未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。 |
(3) |
当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届出た内容または公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容または収集内容に変更することができるものとします。 |
(4) |
当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。 |
第21条(本規約の変更等) |
(1) |
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ ( https://www.resonacard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
① |
変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 |
② |
変更の内容が本契約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき。 |
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(2) |
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ ( https://www.resonacard.co.jp/)において告知する方法または本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約にかかる取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 |
第22条(期限の利益の喪失) |
(1) |
以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも、期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
① |
弁済金または分割支払金の支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設けて支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内の支払いがなかったとき。 |
② |
商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等の支払いが1回でも遅れたとき。 |
③ |
支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入した商品等を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。 |
④ |
①以外の支払いが1回でも遅れたとき。ただし、返済金については旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 |
⑤ |
自ら振出もしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき。 |
⑥ |
差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けたとき。 |
⑦ |
本会員または本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。 |
⑧ |
カードの破壊、分解等を行い、またはカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。 |
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(2) |
以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
① |
(1)①から④および⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。 |
② |
本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。 |
③ |
会員が第25条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条(5)に掲げる行為を一つでも行ったとき、または、当社が、同条(4)もしくは第26条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
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第23条(業務委託) |
|
当社は必要に応じて、会員に対する各種サービスの提供、データ処理、その他の当社業務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約束する者に限る)に委託することができるものとします。 |
第24条(合意管轄裁判所) |
|
会員と当社の間で紛争が生じた場合は、訴額の多少にかかわらず、本会員の住所地および当社の本社、支社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とします。 |
第25条(その他承諾事項) |
(1) |
会員は以下の事項をあらかじめ承認するものとします。
① |
第8条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料、第15条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息ならびに第9条(遅延損害金)および第16条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。 |
② |
本会員のカードについて第8条(1)①の口座振替によるお支払いが連続して13ヵ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。 |
③ |
当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 |
④ |
カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。 |
⑤ |
当社または当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。 |
|
(2) |
会員は、以下の義務を負うことを承認します。
① |
第8条(弁済金等の支払方法等)(3)に定めるご利用明細について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細が貸金業法および割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。また、会員からの申出により当社がご利用明細の再発行を行う場合、本会員には当社所定の再発行費用をご負担いただきます。 |
② |
キャッシングサービスの利用および返済金のお支払いをATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします)をご負担いただくこと。 |
③ |
本会員の都合により第8条(弁済金等の支払方法等)、第15条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法および、出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。 |
④ |
当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じまたは、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼に協力すること、およびカードを回収すること。 |
⑤ |
与信および与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、提出いただくこと。 |
⑥ |
(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等を提出いただくこと。 |
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(3) |
当社は、以下の各号の行為を行うことができます。
① |
当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関またはその関連会社へ譲渡し、また譲渡した債権を再び譲り受けること。 |
② |
当社がカードまたはカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合、会員に事前に通知することなく、商品購入およびキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、またはお断りすること。 |
③ |
前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続きをとること。当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。 |
④ |
与信および与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。 |
⑤ |
当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。 |
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(4) |
本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないことおよび、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等または、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は調査し、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
① |
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
② |
暴力団員等に対して資金等を提供し、または、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 |
③ |
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
|
(5) |
会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
① |
暴力的な要求行為 |
② |
法的な責任を超えた不当な要求行為 |
③ |
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
④ |
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 |
⑤ |
その他前各号に準ずる行為 |
|
(6) |
会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」という)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
① |
暴力、威嚇、脅迫、強要等 |
② |
暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動 |
③ |
人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 |
④ |
長時間にわたる拘束、執拗な問合せ |
⑤ |
金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等 |
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(7) |
当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことができるものとします。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとることができるものとします。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとることができるものとします。 |
第26条(マネー・ローンダリング等の禁止) |
(1) |
会員は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードを利用してはならないものとします。 |
(2) |
当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認およびそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本会員は合理的な期間内に対応いただくものとします。 |
(3) |
当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国または地域において、カード利用を制限する場合があります。 |
第27条(会員資格の喪失等) |
(1) |
本会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が不適当と認めた場合は、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとることがあります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預りなどを求められた場合は、これに応じるものとします。
① |
第8条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書の提出がないとき、または前条(2)⑤の場合に預金口座振替依頼書等の提出がないとき。 |
② |
第22条(期限の利益の喪失)(1)または(2)各号のいずれかに該当したとき。 |
③ |
カードの申込みもしくはその他当社への申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、または、当社が発行する他のカードを含む当社に対する債務の返済が行われないとき。 |
④ |
個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。 |
⑤ |
当社がカードを送付したにもかかわらずカードの受取りがないとき、または、第20条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。 |
⑥ |
換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、もしくはカードの利用内容または保有状況が不自然であると判断されるとき(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、商品購入代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明および資料の提供をした場合を除く)、またはキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスの利用状況が、社会通念に照らし容認できないなど、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。 |
⑦ |
暴力団員等に該当した場合、および次の(ア)から(イ)のいずれかに該当した場合 。 |
|
(ア) |
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
|
|
(イ) |
暴力団員等に対して資金等を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
|
⑧ |
本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。 |
⑨ |
会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。 |
⑩ |
第25条(その他承諾事項)(4)の求めに応じなかったとき。 |
⑪ |
会員が、第25条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、または、当社が、同条(4)もしくは第26条(マネー・ローンダリング等の禁止)(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
⑫ |
会員が、第25条(その他承諾事項)(5)(6)に掲げる行為を一つでも行ったとき。 |
⑬ |
本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。 |
⑭ |
年会費の支払いがないとき。 |
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(2) |
(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行うものとします。 |
(3) |
会員の都合でカードを解約する場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却、もしくは裁断のうえ破棄していただきます。 |
(4) |
本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。 |
(5) |
本会員は会員資格の喪失後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等についてすべて支払いの責を負うものとします。 |
(6) |
会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。 |
(7) |
本会員が死亡した場合は会員資格を喪失します。 |
第28条(日本国外でのカードの利用) |
|
日本国外でのカードの利用については、以下の各号が適用されます。
① |
商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算するものとします。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用するものとします。 |
② |
商品購入代金および融資金の支払方法は1回払いとします。 |
③ |
本規約のすべての事項については、外国為替および外国貿易法等を含め日本法が適用されます。 |
④ |
当社は当社の指定する国におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。 |
⑤ |
商品購入にかかる契約が解除された場合における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。 |
|
第29条(年会費) |
|
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録した月(以下「会員登録月」という)の翌月からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に第8条(弁済金等の支払方法等)(1)に定める方法により支払うものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードの解約または会員資格を喪失した場合でも返却しません。 |
■ショッピングでのリボ払い月々支払額算出表(第8条(2)①参照)
標準コース |
短期コース |
定額コース |
リボ算定日残高 |
弁済金
(月々の支払額) |
リボ算定日残高 |
弁済金
(月々の支払額) |
リボ算定日残高 |
弁済金
(月々の支払額) |
1〜60,000円 |
3,000円 |
1〜100,000円 |
10,000円 |
5,000円以上
5,000円単位 |
60,001〜200,000円は
20,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
100,001円〜は
50,000円増すごとに |
5,000円ずつ加算 |
200,001〜400,000円は
25,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
|
400,001〜500,000円は
50,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
500,001円〜は
50,000円増すごとに |
2,000円ずつ加算 |
注 1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注 2.定額コースをご利用の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
|
|
■ショッピングでのリボ払いお支払いの一例
※ご利用可能枠20万円・標準コース(実質年率18.00%)でご利用の場合 |
ご購入
(現金価格) |
7/11
スーツ60,000円 (税込) |
|
9/11
ブラウス20,000円 (税込) |
お買物可能額 |
140,000円 |
142,261円 |
124,408円 |
お支払残高 |
60,000円 |
57,739円 |
20,000円 |
55,592
円 |
お支払額
(弁済金) |
3,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
|
リボ手数料 |
60,000円×18.00%÷365日×25日=739円
|
57,739円×18.00%÷365日×10日+57,739円×18.00%÷365日×20日=853円
|
55,592円×18.00%÷365日×10日+55,592円×18.00%÷365日×21日=849円
20,000円×18.00%÷365日×25日=246円
849円+246円=1,095円
|
商品代金充当分 |
3,000円-739円=2,261円 |
3,000円-853円=2,147円 |
4,000円-1,095円=2,905円 |
お支払日 |
9/4 |
10/4 |
11/4 |
※ |
手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。 |
※ |
手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 |
■ボーナス2回払いの支払いについて(第8条(2)⑤参照)
利用月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1回目 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
8月 |
2回目 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
1月 |
支払回数(回) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
支払期間(ヵ月) |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
12 |
実質年率(%) |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
10.29 |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
3.79 |
現金価格100円当たりの
手数料の額 (円) |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
※ 利用月は当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗または事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※ 手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※ 実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。
(例)現金価格 50,000円(税込)の場合
●分割払手数料
|
50,000円×(3.0円/100円)=1,500円 |
●支払総額 |
50,000円+1,500円=51,500円 |
●各支払日の分割支払金 |
1回目 25,000円、2回目 26,500円 |
|
■分割払いの支払いについて(第8条(2)⑥参照)
支払回数(回) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
支払期間(ヵ月) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
実質年率(%) |
9.0 |
10.0 |
10.3 |
10.8 |
10.9 |
11.1 |
11.1 |
11.2 |
11.2 |
現金価格100円当たりの
手数料の額 (円) |
1.5 |
2.5 |
3.0 |
5.0 |
6.0 |
7.5 |
9.0 |
10.0 |
12.0 |
(例) 現金価格 50,000円(税込)、 10回払いの場合
●分割払手数料 |
50,000円×(5.0円/100円)=2,500円 |
●支払総額 |
50,000円+2,500円=52,500円 |
●各支払日の分割支払金 |
52,500円÷10回=5,250円 |
|
■キャッシングでのリボ払い月々支払額算出表(第15条(2)①参照)
融資金リボ残高 |
りそなゴールド《セゾン》 |
りそなカード《セゾン》 |
|
標準コース |
ゆとりコース |
短期コース |
定額 コース |
5万円コース |
10万円コース |
1円〜100,000円まで |
4,000円 |
4,000円 |
10,000円 |
融資金リボ残高
1,000,000円
までは
50,000円
|
融資金リボ残高
2,000,000円
までは
100,000円
|
100,001円〜150,000円まで |
6,000円 |
8,000円 |
150,001円〜200,000円まで |
8,000円 |
200,001円〜250,000円まで |
10,000円 |
12,000円 |
15,000円 |
250,001円〜300,000円まで |
12,000円 |
300,001円〜350,000円まで |
14,000円 |
11,000円 |
20,000円 |
350,001円〜400,000円まで |
16,000円 |
400,001円〜450,000円まで |
18,000円 |
14,000円 |
25,000円 |
450,001円〜500,000円まで |
20,000円 |
500,001円〜550,000円まで |
22,000円 |
17,000円 |
30,000円 |
550,001円〜600,000円まで |
24,000円 |
|
以降50,000円
増すごとに
2,000円ずつ加算 |
以降100,000円
増すごとに
3,000円ずつ加算 |
以降100,000円
増すごとに
5,000円ずつ加算 |
以降100,000円
増すごとに
5,000円ずつ加算 |
以降100,000円
増すごとに
5,000円ずつ加算 |
※ |
利息は毎月の支払額に含まれます。 |
※ |
新たな借入れまたは、支払日前日までに支払いをした場合、次回の支払日までの期間や融資利率により、利息が表に記載の金額を超える場合があります。この場合、利息を超えるまで、表に記載の金額に1,000円単位ごとで加算した金額が支払額となります。ただし、加算する金額の上限は5,000円までとします。 |
※ |
月々の支払額が算出表の該当支払額に満たない場合は全額となります。 |
※ |
ゆとりコースについては、新たなカードの利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。 |
※ |
標準コースは当社が認めた場合に限り選択できます。 |
|
(問合せ先) |
(1) |
商品購入についてのお問合せ、ご相談はカードを利用になった店舗にご連絡ください。 |
(2) |
立替払い(支払い)、支払停止の抗弁に関する書面(りそなカード《セゾン》規約第13条(4))、およびキャッシングサービスについてのお問合せ、ご相談は下記におたずねください。 |
りそなカード株式会社
〒 135-0042 東京都江東区木場 1-5-25
貸金業者登録番号 関東財務局長第00484号
日本貸金業協会会員 第 000452号
りそなカード《セゾン》インフォメーションセンター
(事務処理代行 株式会社クレディセゾン)
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒 108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL 03-5739-3861
2025年7月現在
●本規約に同意されない場合またはお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカード利用開始前にカードを切断し、解約される旨を明記のうえ当社宛にご返送ください。 |
|
第1条(本規約の趣旨) |
|
本規約は、ETCカードの発行および利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程および関係法令を合わせ遵守してETCカードを利用するものとします。 |
第2条(定義) |
|
本規約における次の用語は、以下のとおりの定義で用います。
(1) |
「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。 |
(2) |
「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうちりそなカード株式会社(以下「当社」という)の提携カード会社(以下「提携会社」という。また当社と提携会社を併せて以下「両社」という)がクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。 |
(3) |
「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。 |
(4) |
「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。 |
(5) |
「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。 |
(6) |
「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行または利用について徴収する料金をいいます。 |
|
第3条(ETCカードの発行・管理責任) |
(1) |
当社は、当社が提携会社と別途締結したETC間接発行業務委託契約に基づきETCカードを発行します。 |
(2) |
当社は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本規約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という)に追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 |
(3) |
ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員はETCカードを第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。 |
(4) |
前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。 |
第4条(ETCカードの利用方法) |
(1) |
会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。 |
(2) |
会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。 |
第5条(ETCカードの利用代金の支払方法および利用可能枠) |
(1) |
当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。 |
(2) |
指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。 |
(3) |
当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。 |
(4) |
会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 |
第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など) |
(1) |
会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。 |
(2) |
指定カードを解約または資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。 |
(3) |
会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、またはETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適切と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカードまたは指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。 |
(4) |
事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約または会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。 |
第7条(ETCカードの紛失・盗難等) |
(1) |
会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合またはETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届出るものとします。 |
(2) |
ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。 |
(3) |
会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。 |
第8条(ETCカードの再発行) |
|
ETCカードが、紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担するものとします。 |
第9条(ETCカードの有効期限) |
(1) |
ETCカードの有効期限は、当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。 |
(2) |
前項の有効期限までに特に会員からの申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。 |
(3) |
会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。 |
第10条(年会費) |
(1) |
会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。 |
(2) |
会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。 |
第11条(カード会社の免責) |
(1) |
両社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステムおよび車載器に関するいっさいの紛議の解決および損害賠償の責任を負いません。 |
(2) |
会員が、当社および道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETCカードを第4条に定める利用方法以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、指定カードの会員規約、本規約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従ってETCカードを利用するものとします。両社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては決済の事項を除いていっさいの責任を負担せず、当該サービスに関連して生じるいっさいの紛議(ETCシステムや車載器に係るものも含む)の解決および損害賠償についても責任を負わないものとします。 |
第12条(指定カードの規約) |
|
本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されます。 |
第13条(本規約の変更等の準用) |
|
りそなカード《セゾン》規約第21条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、りそなカード《セゾン》規約第21条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読替えるものとします。 |
第1条(本サービス・申込等) |
(1) |
りそなNetアンサーとは、りそなカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下 「りそなカード《セゾン》」といいます)の会員が、パーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスしたうえで当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。 |
(2) |
りそなカード《セゾン》会員のうち、本規約を承認のうえ、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をりそなNetアンサー会員(以下「会員」といいます)とします。なお、お申込み時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「Netアンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。 |
(3) |
会員にはID(以下「NetアンサーID」といい、Netアンサーパスワードと総称して以下「NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がNetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。 |
(4) |
(2)の登録は、りそなカード《セゾン》ごとに行うものとします。 |
第2条(本サービスの内容) |
(1) |
会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。 |
(2) |
本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。 |
(3) |
当社は、入力されたNetアンサーIDおよびNetアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。 |
(4) |
当社が提供したりそなカード《セゾン》の利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
第3条(本人認証) |
|
会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、Netアンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。 |
第4条(提携先のサービス) |
(1) |
会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。 |
(2) |
当社は、提携先サービスの内容および提携先サービスの瑕疵または不備等について一切の責任を負いません。 |
第5条(環境) |
|
会員は、自己の責任と負担において、本サービスおよび提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約およびインターネット接続契約等を準備するものとします。 |
第6条(NetアンサーID等) |
(1) |
NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合は、その限りではないものとします。 |
(2) |
会員は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの失念があった場合、または、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 |
第7条(サービスの一時中断) |
|
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要および天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。 |
第8条(免責事項) |
(1) |
当社の責によらない、通信機器、端末等の障害および回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、もしくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
(2) |
電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のNetアンサーID等、または情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
(3) |
本サービスの提供にあたり、当社がNetアンサーIDおよびNetアンサーパスワードの一致を確認のうえ取扱った場合、NetアンサーID、Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
(4) |
第7条の中断が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
(5) |
その他本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。 |
第9条(変更の届出) |
|
会員は、申込みの際に届出た内容に変更があった場合、速やかにその旨を当社が指定する方法により届出るものとします。 |
第10条(通知) |
(1) |
本サービスの利用および本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。 |
(2) |
Eメールの管理を行うプロバイダのコンピュータシステムの事故、またはEメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第9条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信したときをもって到達したものとします。なお、本条第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。 |
第11条(個人情報の取扱い等) |
|
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、りそなカード《セゾン》規約および個人情報の取扱いに関する同意条項等の諸規定に定めるとおりとします。 |
第12条(譲渡等の禁止) |
|
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。 |
第13条(退会) |
|
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けることまたは当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。 |
第14条(資格喪失) |
|
会員が下記各号のいずれかに該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
① |
りそなカード《セゾン》の会員資格を喪失したとき。 |
② |
申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 |
③ |
本規約等に違反したとき。 |
④ |
りそなカード《セゾン》規約に違反したとき。 |
⑤ |
その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。 |
|
第15条(損害賠償) |
|
本規約または本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意または過失に基づく債務不履行または不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意または重過失に基づく債務不履行または不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。 |
第16条(変更・廃止) |
|
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更しまたは廃止することができるものとします。当社は、当該変更または廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡または本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。 |
第17条(本規約の変更等) |
|
りそなカード《セゾン》規約第21条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、りそなカード《セゾン》規約第21条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「りそなNetアンサー規約」と読替えるものとします。 |
第18条(準拠法) |
|
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。 |
第19条(合意管轄) |
|
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
2007年3月改定
2010年3月改定
2020年1月改定
2021年1月改定
2022年10月改定
|
第1条(目的) |
|
本特則は、当社がりそなNetアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。 |
第2条(適用) |
|
本特則は、りそなNetアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」といいます)の保有者(以下「カード会員」といいます)に適用されます。ただし、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申入れた場合に適用されるものとします。 |
第3条(電磁的方法による通知) |
(1) |
カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、りそなNetアンサー(以下 「Netアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」といいます)によるものとします。 |
(2) |
前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
① |
貸金業法第17条第1項および第6項に基づく通知。 |
② |
割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。 |
|
(3) |
カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヵ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申出ることができます。 |
第4条(電磁的方法) |
(1) |
当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからNetアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。 |
(2) |
第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。 |
第5条(ファイルへの記録方式) |
|
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。 |
第6条(書面による方法への変更) |
|
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。 |
第7条(例外規定) |
|
当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
① |
法令等によって書面による送付が必要とされる場合。 |
② |
請求金額に修正等がある場合。 |
③ |
Netアンサーの会員資格を喪失した場合。 |
④ |
その他、当社が必要と判断した場合。 |
|
2010年3月改定
2021年1月改定
2022年10月改定
|
|