■apollostation PLATINUM BUSINESS■
当サービス利用にあたっての注意事項
1.当サービスについて
当サービスは、apollostation PLATINUM BUSINESSの申込受付サービスです。画面に従って、「出光クレジット個人カード会員規約」「apollostation PLATINUM BUSINESS特約」をよくお読みのうえ、お申し込みください。
お客様の入力によるお申し込み受付後、所定の入会審査をさせていただき、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申し込みの意にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
当サービスをご利用いただける方は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。
2.お申し込み可能な方
apollostation PLATINUM BUSINESSは、原則として、下記の方に限りお申し込みいただけます。
●個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(未成年除く)
●当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方
本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。
3.確認のご連絡
お申し込み内容等をご自宅・お勤め先へお電話にて確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。
4.セキュリティについて
出光クレジット株式会社では、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべく米国ネットスケープ社の暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、SSL非対応のソフトをご利用のお客様には、このホームページを通じてのカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。
5.カードの年会費・ご利用可能枠
apollostation PLATINUM BUSINESSの年会費は22,000円(税込)となっております。
カードのご利用可能枠につきましては、カードの送付時にご案内いたします。
6.その他
○誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。
○カードと同送されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印の上、必ずご返送くださいますようお願いいたします。なお、ご返信の遅れ、記入もれ、記入間違い等により登録が間に合わないこともございます。あらかじめご了承ください。
○ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。
出光クレジット個人カード会員規約
第1章(カードの発行)
第1条(カードの発行・会員)
1.出光カード(以下「カード」という)の会員には、本人会員・家族会員があります。
2.カードは、出光クレジット株式会社(以下「当社」という)が、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という、また当社と合わせて「両社」という)及び出光興産株式会社と提携して、両社がカードを発行します。契約は、両社が承諾したときに成立するものとします。
3.本人会員とは、個人の方で本規約を承認し、カード利用の申込みをされ、両社が入会を認めかつカードを発行した方をいいます。
4.家族会員とは当社に対して負担する一切の責任を本人会員が引き受ける本人会員の家族で、本人会員の申請により、両社が入会を認めかつ、カードを発行した方をいいます。(以下、本人会員と家族会員をあわせて「会員」という)家族カードについては原則として18歳以上の同居・同姓の親族を条件といたします。また家族カードは最大4枚まで発行いたします。
5.家族カードを発行するカードは当社が指定します。また、当社はカードの利用状況などにより、家族カードの発行をお断りする場合があります。
6.本人会員は家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
7.当社は必要に応じて、家族カードの利用を停止し、または家族カードの一部機能を停止する場合があります。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1.両社は会員に対し、カードを発行し貸与します。カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下総称して「カード情報」という)を表示しています。なお当社は、当社が必要と認めた場合には、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
2.会員にはカードを受け取り次第、当該カードの所定欄に署名していただきます。
3.カードは、カード表面に表示された本人以外は利用できません。会員は善良なる管理者の注意をもってカードを管理・利用するものとし、カードを破壊、分解等またはカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
4.カードの所有権は両社に属します。会員は本人以外にカードを譲渡・貸与・預託・質入れもしくは担保提供し、またはカードの占有を移転することはできません。また、カード情報を本人以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報を預託する場合、その責任は会員が負担するものとします。
5.カードの管理・利用に際して、会員が2から4までに違反し、その違反に起因してカードまたはカード情報が不正に使用された場合、そのことにより生じた全ての支払いの責を負うものとします。
第3条(有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が定めます。カードの表面に西暦で月、年の順に表示し、当該月の末日までとします。
2.1の有効期限までに特に本人会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のカードを送付します。
第4条(暗証番号)
1.会員には、自身のカードの暗証番号を当社に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.会員が、本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、この限りではありません。
3.本人会員から暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
4.会員は当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることができます。
第5条(年会費)
1.本人会員は当社に対し、所定の期日に所定の年会費(消費税等を含む)を支払うものとします。なお、年会費は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。
2.年会費のみのお支払いの場合は、原則としてご利用明細書の発行を省略します。
第6条(犯罪収益移転防止法)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、カードのご利用を制限することがあります。
第2章(カードによる商品購入等)
第7条(カードの利用・ご利用可能枠)
1.会員は、本規約を承認の上、以下の各号に規定する加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、暗証番号を入力することまたは所定の売上票にカードと同一の署名を行うことにより、商品または権利の購入もしくはサービスの提供(以下商品・権利・サービスを総称して「商品等」という)を受けること(以下「商品購入等」という)ができます。また、電子商取引、通信販売、電話による販売等、当社が認めた場合には、会員はカード情報の利用による商品購入等を、当社が指定する方法により行うことができます。上記の場合、暗証番号やカード情報の照合を行うことがあります。なお、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、商品購入等を取り消し代金精算をされる際は当社の定める方法で手続きすることを、あらかじめ承諾していただきます。
(1)当社と契約した出光興産株式会社及びその関係会社の特約販売店等のサービスステーション、LPガス販売所等(以下「出光加盟店」という)
(2)当社と提携するセゾンが指定する加盟店(以下「セゾン加盟店」という)
2.出光加盟店で会員が商品購入等をした場合、会員は出光加盟店より当社が商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社が出光加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。
3.セゾン加盟店で会員が商品購入等をした場合、会員は、セゾン加盟店よりセゾンが商品購入等代金債権を譲り受けること、またはセゾンがセゾン加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。また、セゾンが指定する特定のセゾン加盟店では当社がセゾンから商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社がセゾンに立替払いすること及びこれらの場合、会員に対する通知を省略することに承諾していただきます。なお、カード利用により生じた商品購入等代金債権については、第14条(支払停止の抗弁)1に該当する場合を除き、前項及び本項の加盟店に対して有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用ごとに、当該ご利用をもって承諾していただきます。
4.カードの利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、加盟店が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カード利用をお断りする場合があります。また、現在通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く)の購入を目的とするカード利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カード利用を制限させていただく場合があります。
5.卸売もしくは小売等の転売または換金を目的としてカードを利用することはできません。
6.カードのご利用可能枠(商品購入等代金の未決済合計額の限度)は、家族会員の利用を含んで当社が定めた額までとし、当社よりお知らせします。当社が特に認める場合を除き、ご利用可能枠を超えての利用はできません。また、ご利用可能枠を超えたご利用があった場合には、第9条(弁済金等の支払方法等)3(2)に定める1回払いとして取り扱うことを承諾していただきます。なお、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合にはご利用可能枠を変更または停止することがあります。
7.当社は、ご利用可能枠の範囲内でも、会員のカード利用が適当でないと判断した場合等には、カード利用をお断りする場合があります。
8.当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を合計のご利用可能枠とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第8条(保険及び電話サービス等にかかる代金等の支払い)
1.保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードを利用する場合は、会員がカード情報を保険会社に預託するものであり、その責任は本人会員の負担となること、及び当社が会員のために保険会社に対して支払うことをご了承いただき、第9条(弁済金等の支払方法等)により当社へ支払うものとします。
2.カードでの継続的な支払いを中止される場合は、その旨保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、承諾を得ていただきます。
3.カード情報が変更された場合は、会員において保険会社に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合であっても、当社からカード情報の変更を保険会社に通知することがあります。
4.会員またはカード解約された元会員(以下「会員等」という)が第2項の保険会社からの承諾を得ずに、当社が保険会社に支払いを行った場合には、当社は本人会員にその利用代金を第9条(弁済金等の支払方法等)3により請求し、本人会員は第9条1により支払うものとします。
5.カードが解約または利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止できます。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員が契約の継続を希望される場合は、直接保険会社との間で手続きを行うものとします。
6.会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を遵守するものとします。
7.プロバイダーやインターネットサイト提供者等のサービス提供事業者とのサービス提供契約の利用代金や電気・ガス・水道利用等、継続的サービスの事業提供者との取引に関わる継続的サービス利用代金を、カードで継続的に支払う場合には、1から6までを適用します。
第9条(弁済金等の支払方法等)
1.商品購入等代金の支払方法は、預金口座振替依頼書等にて本人会員があらかじめ指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。支払金額は商品購入等代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に、3により算定した額とし、翌月7日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度の口座振替の依頼は行いません。
2. 前項の商品購入等代金は、毎月の利用締切日までに当社へ到着した利用データを対象とします。
3. 会員は利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払いまたはボーナス2回払い、分割払いのいずれかを指定するものとします。ただし、1回払い以外の利用は、当社が指定する加盟店・商品等・期間に限ります。なお、支払方法の指定がない場合には、1回払いとなります。
(1)リボルビング方式
利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入等代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として本人会員があらかじめ選択した、下表「月々の支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースに定める金額または本人会員が定額コースを選択のうえ5千円単位であらかじめ指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせします。また、手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回手数料は、利用締切日の翌日から翌月7日までの期間を日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前の支払いも可能です。この場合の手数料は、利用締切日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が本人会員の指定した金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、当該指定金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
<月々のお支払額算出表>
標準コース(実質年率13.2%~15.0%) | 長期コース(実質年率13.2%~15.0%) | |||
---|---|---|---|---|
リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) |
リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) |
|
1円~10万円 | 1万円 | 1円~6万円 | 3,000円 | |
10万円超は、 5万円増すごとに |
5,000円ずつ加算 | 6万1円~20万円は、 2万円増すごとに |
1,000円ずつ加算 | |
20万1円~40万円は、 2万5,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 | |||
定額コース(実質年率13.2%~15.0%) | ||||
5千円以上5千円単位でご指定いただいた金額をお支払いいただきます。 | 40万1円~50万円は、 5万円増すごとに |
1,000円ずつ加算 | ||
50万円超は、 5万円増すごとに |
2,000円ずつ加算 |
※1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
※2.カードによっては実質年率が異なりますので、特約をご確認ください。
●ショッピングでのリボお支払いの一例
ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率15.0%、年365日の場合)でご利用の場合
(2)1回払い
(支払回数・1回)商品購入等代金締切後、最初のお支払日に全額一括して支払う方法です。
(3)ボーナス一括払い
(支払回数・1回)商品購入等代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)のお支払日に一括して支払う方法です。
(4)2回払い
(支払回数・2回)商品購入等代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割して支払う方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
(5)ボーナス2回払い
(支払回数・2回)商品購入等代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月または8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割して支払う方法です。なお円未満の端数が出た場合、及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。
<分割支払金の具体例>
現金価格 10万円
●分割払手数料 10万円×(3.0円/100円)=3,000円
●支払総額 10万円+3,000円=10万3,000円
●分割支払金 1回目 5万円、2回目 5万3,000円
利用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目支払月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 |
2回目支払月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 1月 |
支払回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
支払い期間(ヶ月) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
実質年率(%) | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 10.29 | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 3.79 |
現金価格100円あたりの 手数料額(円) |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
(6)分割払い
商品購入等代金締切後の各お支払日に、当該商品等の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入等時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。
<分割支払金の具体例>
現金価格 10万円、支払い回数10回でカードを利用した場合
●分割払手数料 10万円×(5.70円/100円)=5,700円
●支払総額 10万円+5,700円=10万5,700円
●分割支払金 10万5,700円÷10回=1万570円
支払い回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払い期間(ヶ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 10.23 | 11.32 | 11.63 | 12.25 | 12.40 | 12.52 | 12.59 | 12.61 | 12.63 |
現金価格100円あたりの 手数料額(円) |
1.71 | 2.85 | 3.42 | 5.70 | 6.84 | 8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 |
(7)支払方法の変更(スキップ払い)
本人会員から申し出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち、その会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払いができます。なお、一度指定したスキップ指定月を延長することはできません。スキップ払いに変更した商品購入等代金に対し当初お支払日が属する月の8日からスキップお支払日が属する月の7日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月8日(初回は当初お支払日が属する月の8日)から翌月7日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
(8)支払方法の変更(リボルビング払い、分割払い)
本人会員から支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング方式または分割方式(2回払い分及びスキップ払い分はリボルビング方式のみ)に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式で支払う弁済金は、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる商品購入等代金は、1回目の支払分に応答する利用算定日以前にお申し出があった場合はカード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなす利用締切日の直前の7日まで発生します。
(9)支払方法の自動変更サービス
当社の定める方法でお申し出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入等代金のお支払方法をリボルビング方式へ変更できます。ただし、以下に該当する場合は変更できません。
①リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
②当社がリボルビング払いの取扱いを不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。
4.3(1)の弁済金((8)による変更後の弁済金を含む)、3(2)の1回払いにより支払う金額及び、3(3)から(7)によって各回毎に支払う金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)はあらかじめご利用明細書で郵送または電磁的方法によりお知らせします。本人会員は、ご利用明細書の内容について確認するものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知を受取り後20日以内に、本人会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。
5.3(2)の1回払いのご利用のみが記載されるご利用明細書については、前項のお知らせは、当社所定の場合を除き、電磁的方法により行うものとし、郵送によるお知らせは、当社所定の期限までに本人会員からの申込みがあった場合にのみ行うものとします。
6.本人会員は当社が定める日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
7.手数料率、上記「月々の支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第26条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第10条(遅延損害金)
弁済金等の支払いを遅延した場合は当該金額の商品購入等代金相当分(第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)(7)の手数料を除きます)に対しお支払日の翌日から、また第27条(期限の利益喪失)により支払期日前に全額を支払うことになった場合は商品購入等代金残債務の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用します。ただし、支払いが第9条(弁済金等の支払方法等)4で定める分割支払金の場合の遅延損害金については以下の定めのとおりとします。
(1)本人会員が分割支払金のお支払いが遅れた場合には第9条(弁済金等の支払方法等)当該分割支払金に対するお支払日の翌日からお支払完了となる日まで、分割支払金の残金全額に対して法定利率で計算された額の遅延損害金をいただきます。
(2)本人会員が第27条(期限の利益喪失)1または2のいずれかに該当した場合、分割支払金のお支払いについては、分割支払金の残金全額に対する期限の利益を喪失した日の翌日からお支払完了となる日まで法定利率により計算された額の遅延損害金をいただきます。
第11条(早期完済の場合の特約)
会員が分割払いによる支払方法を指定し、第9条(弁済金等の支払方法等)3(6)の定めのとおり支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったときは、本人会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求することができます。
※ 分割払いで早期完済の場合の支払金額は下記算式により算出した金額となります。
●未払分割支払金合計−期限未到来の分割手数料(78分法またはこれに準ずる計算方法により算出)
第12条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、支払いが完了するまで当社が有するものとします。
第13条(見本、カタログ等と現物の相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、提供された商品等が見本カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は加盟店に商品等の交換または当該契約の解除を申し出ることができます。なお、当該契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨を通知していただきます。
第14条(支払停止の抗弁)
1.本人会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
(1)商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合。
(3)その他、商品購入等により会員が加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
2.当社は、本人会員から1の支払いの停止のお申し出があったときは、ただちに当社の定める手続きをします。
3.2のお申し出のときは、問題解決のために加盟店との交渉に努めていただきます。
4.2のお申し出のときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
5.1の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできません。
(1)商品購入等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(2)会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
(3)リボルビング払いの場合で1回の商品購入等に係る現金価格の合計が3万8千円未満のとき。
(4)リボルビング払い以外の支払方法の場合で1回の商品購入等代金にかかる支払総額が4万円未満のとき。
(5)本人会員による支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。
6.当社が1による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の商品購入等代金の支払いを継続していただきます。
第15条(商品の点検)
会員は、商品の引渡しを受けたときは速やかに現物を点検していただきます。
第3章(キャッシングサービス)
第16条(キャッシングサービス)
1.本人会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本人会員が申込みを行い、当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
(1)当社及び当社またはセゾンの提携する金融機関等組織の現金自動受払機(以下「CD・ATM」という)を利用する方法。
(2)当社所定の手続きにより、第9条(弁済金等の支払方法等)1で本人会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
(3)その他当社が定める方法。
2.キャッシングサービスのご利用可能枠のお知らせ、変更及び停止については第7条(カードの利用・ご利用可能枠)6、当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合の合計ご利用可能枠、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第7条8を準用します。
3.当社は、会員のキャッシングサービス利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスの利用をお断りすることがあります。
第17条(融資金の支払方法等)
1.キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とをあわせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に2、3により算定した額とし、翌々月7日(第9条(弁済金等の支払方法等)1に定めるお支払日と総称して以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。会員は利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかを指定するものとします。
(1)リボルビング払い
融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資残高(以下「融資金リボ残高」という)をもとに、本人会員があらかじめ選択した以下の標準コース、ゆとりコースまたは長期コースにより一定額で支払う方法です。(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です。)なお、利息が下表に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
①標準コース
融資金リボ残高が20万円以下の場合1万円(融資金等が1万円未満の場合は全額)、20万円を超えたときに5千円増額、以後10万円増える毎に5千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。
②ゆとりコース
融資金リボ残高が10万円以下の場合4千円(融資金等が4千円未満の場合は全額)、10万円を超えた場合8千円、20万円を超えた場合1万2千円、30万円を超えた場合1万1千円、以後10万円増える毎に3千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。なお、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
③長期コース
融資金リボ残高が10万円以下の場合4千円(4千円未満の場合は全額)、10万円を超えたときに2千円増額、以後5万円増える毎に2千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。
標準コース(実質年率15.0%~18.0%) | ゆとりコース(実質年率15.0%~18.0%) | 長期コース(実質年率15.0%~18.0%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融資金リボ残高 | ご返済金 (月々のお支払額) |
融資金リボ残高 | ご返済金 (月々のお支払額) |
融資金リボ残高 | ご返済金 (月々のお支払額) |
||
1円~10万円 | 1万円 | 1円~10万円 | 4,000円 | 1円~10万円 | 4,000円 | ||
10万1円~20万円 | 10万1円~20万円 | 8,000円 | 10万1円~15万円 | 6,000円 | |||
15万1円~20万円 | 8,000円 | ||||||
20万1円~30万円 | 1万5,000円 | 20万1円~30万円 | 1万2,000円 | 20万1円~25万円 | 1万円 | ||
25万1円~30万円 | 1万2,000円 | ||||||
30万1円~40万円 | 2万円 | 30万1円~40万円 | 1万1,000円 | 30万1円~35万円 | 1万4,000円 | ||
35万1円~40万円 | 1万6,000円 | ||||||
40万1円~50万円 | 2万5,000円 | 40万1円~50万円 | 1万4,000円 | 40万1円~45万円 | 1万8,000円 | ||
45万1円~50万円 | 2万円 | ||||||
50万円超は、 10万円増すごとに |
5,000円ずつ加算 | 50万1円~60万円 | 1万7,000円 | 50万円超は、 5万円増すごとに |
2,000円ずつ加算 | ||
60万円超は、 10万円増すごとに |
3,000円ずつ加算 |
※1.利息は毎月の支払額に含まれます。
※2.新たな借入れまたは、お支払日前までに支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間や融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合があります。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位で加算した金額が支払額になります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
※3.月々の支払額が上記表の該当額に満たない場合には、全額となります。
※4.2007年12月の貸金業法の施行に伴い、長期コースの新規受付を中止しています。長期コースは当社が認めた場合に限り選択できるものとします。
※5.カードによっては実質年率が異なりますので、特約をご確認ください。
(2)一括払い
お支払日に融資金等を全額一括して支払う方法です((1)の毎月の支払金額と(2)による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
(3)支払方法の変更
支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いで支払う金額は、(1)の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
(4)支払方法の自動変更サービス
当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式に変更できます。
2.融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、利用日の翌日から融資金締切日の翌々月7日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
3.返済金の支払方法については第9条(弁済金等の支払方法等)1を、返済金の請求通知等については第9条4を、返済金の増額については第9条5を、リボルビング払いの額及び利率の変更については第9条6をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前の返済も可能です。この場合の利息は、利用日、または前回支払いがあった日の翌日からの日割計算によります。
4.2または3の規定にかかわらず、利用日に返済する場合には、1日分の利息をいただきます。
5.当社が融資利率を金融情勢等により一般に行われる程度に変更すること、及び当社から融資利率変更の通知を受けた後は、第26条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、残債務額に対し改定後の融資利率が適用されることを承諾していただきます。
6.当社は、貸金業法第17条及び同法18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスの利用または返済の都度交付します。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
7.6の書面に記載する、返済期間、返済回数、及び返済金額は当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスの利用または返済がある場合、変動することがあります。
第18条(遅延損害金)
返済金の支払いを遅延した場合は、当該金額の融資金相当分に対しお支払日の翌日から完済に至るまで、また第27条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をいただきます。なお、利率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用します。
第19条(家族カードによる利用)
1.家族カードは、家族会員が自己のカードまたはカード情報を利用して、本人会員と同様の方法で、本規約に定められた国内・海外でのショッピングサービス、キャッシングサービスを利用できるものです。ただし、キャッシング利用については本人会員の申し出があり、当社が認めた場合付与します。
2.家族カードによる利用については本人会員と合算して管理します。第7条(カードの利用・ご利用可能枠)により、ご利用可能枠等については、家族カードの利用を含めた金額を適用します。またキャッシングサービスのご利用可能枠等についてもショッピングサービスと同様に合算して管理し、第16条(キャッシングサービス)2を本人会員と合算して同様に適用します。
3.家族カードの利用についての請求は、本人会員に本人会員の利用と合算して請求します。また貸金業法、割賦販売法等、法律で定められた案内については、本人会員宛に送付します。
第20条(支払額の充当方法)
1.本人会員からお支払いいただいた金額が期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序、方法により当該債務のいずれにも充当できるものとします。また、その支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序・方法により期限未到来債務に充当できるものとします。
2.1の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規程によります。
第21条(会員の再審査)
1.当社は会員の適格性について入会後定期、不定期に、また貸金業法その他法令等の定めにより再審査を行うことがあります。
2.当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類、源泉徴収票、年収証明等を取得、ご提出いただくことがあり、本人会員はその求めに応じるものとします。
3.当社は本人会員が前項の当社の求めに応じない場合、または、貸金業法その他法令等の定めによる場合、会員資格の取消し、またはカードの全部もしくは一部の利用停止またはご利用可能枠の引下げ等の措置を取ることができるものとします。
4.当社が本人会員に対し、与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先またはその他の連絡先に連絡を取る場合があることをあらかじめ承諾していただきます。
第22条(債権譲渡の承諾)
1.当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生じる債権及びこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または、譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含む)、ならびに、当社が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめご承諾いただきます。この場合、本人会員に対する通知は省略します。また、会員に関する情報を担保差入先または債権譲渡先に提供することについてもあらかじめ同意していただきます。
2.前項の債権譲渡をした場合においても譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)は、当社に集金事務を委託するものとし、譲渡人(譲受人が譲渡人を代理して通知する場合を含む)から本人会員に対し集金事務委託終了の通知をするまでは、本人会員には当社に対し、本規約に定める方法によりお支払いいただきます。譲受人から本人会員に対し上記通知がなされたときは本人会員には当該通知に従ってお支払いいただき、本規約に定める方法による支払いを停止していただきます。
第23条(カードの紛失、盗難等)
1.カードを紛失したり、盗難にあった場合またはカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へ届け出ていただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
2.1の場合、本人以外によるカードまたはカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものとします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本人会員にお支払いいただきます。
(1)会員が第2条(カードの貸与と取扱い)に違反したことによる場合。
(2)(1)以外に、会員が本規約に違反した場合。
(3)戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
(4)会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合。
(5)第4条(暗証番号)2にあたる場合。
(6)カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
(7)1に定める当社への連絡、書面の提出または所轄の警察署への届け出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意または過失により各手続きを行わなかった場合、各手続きを遅滞した場合または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
3.1の届け出後に紛失・盗難にかかるカードが発見された場合は、ただちに当社に返却していただきます。
第24条(カードの再発行)
1.カードが紛失、盗難、汚破損等により使用不能になった場合には、本人会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本人会員には当社が定めるカード再発行費用(消費税等を含む)をご負担いただきます。
2.前項によりカードを再発行した場合、本人会員には継続的サービス事業提供者の要請によりカード情報の変更を当社から当該継続的サービス事業提供者に通知する場合があることをあらかじめ承諾していただきます。
第25条(届け出事項の変更等)
1.住所、氏名、電話番号、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪収益移転防止法に基づき当社に届け出た事項(取引目的を含みます)等に変更があった場合、本人会員は速やかに当社へ変更の手続きをとるものとします。
2.当社が本人会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常通りに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により1の変更手続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
3.当社は本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容または公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容があった場合、最新のお届けまたは収集内容に変更することができるものとします。
第26条(本規約の変更等)
1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
(1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ (https://www.idemitsucard.com) において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ (https://www.idemitsucard.com) において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第27条(期限の利益喪失)
1.以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、支払期限前でも本人会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。
(1)弁済金または分割支払金の支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(2)商品購入等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員の弁済金等の支払いが1回でも遅れたとき。
(3)支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品等を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
(4)(1)以外の支払いが1回でも遅れたとき。ただし返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(5)自ら振出しまたは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(6)差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(7)本人会員または本人会員の経営する会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
(8)カードの破壊、分解等を行い、またはカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
2.以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本人会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。
(1)1(1)から(4)及び(8)を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
(2)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(3)会員が、第31条(その他承諾事項)(13)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、または当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
第28条(商品の引き取り及び評価・充当)
1.前条により期限の利益を喪失した場合は、当社は第12条(商品の所有権)により留保した所有権に基づき、商品を引き取ることができるものとします。
2.当社が前項により商品を引き取った場合は、本人会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは本人会員及び当社の間でただちに精算していただきます。
第29条(業務委託)
当社は必要に応じて、会員に対する各種サービスの提供、データ処理、債権管理に係る業務及びこれらに付随する業務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約する者に限る)に委託することができるものとします。
第30条(合意管轄裁判所) 会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本人会員の住所地または当社の本社もしくは債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第31条(その他承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(1)第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)(7)の手数料、第10条(遅延損害金)・第18条(遅延損害金)の遅延損害金及び第17条(融資金の支払方法等)2の融資金の利息は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
(2)本人会員の都合により第9条(弁済金等の支払方法等)、第17条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、支払いに関する公正証書の作成費用(本項それぞれの費用には消費税等を含む)は、会員資格を喪失した後についても本人会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
(3)当社と提携している損害保険会社の海外旅行傷害保険等の団体契約については、簡易に加入できるよう、当社に依頼すること。
(4)当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、またはカード情報を不正取得された場合、その他やむを得ない事情が生じた場合には、当社からの調査にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行することがあること。
(5)当社がカードまたはカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、カード利用の全部または一部を保留し、もしくは一定期間制限し、またはお断りすることがあること。
(6)前号の場合に当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
(7)加盟店で購入した商品等に関する紛議は、すべて会員と加盟店とにおいて解決するものとし、第14条(支払停止の抗弁)の手続きによる弁済金等の支払いの停止を除き、当社は責任を負わないこと。
(8)当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(9)会員のカードについて第9条(弁済金等の支払方法等)1の口座振替による支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
(10)前号で口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(11)第9条(弁済金等の支払方法等)4及び5に定めるご利用明細書について、当社が郵送でお送りする場合、本人会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、当社が認めた場合ならびにご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
(12)キャッシングサービスの利用及び返済金の支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法第6条第2項第3号の政令(利息制限法施行令第2条)で定める額を上限とします。)を負担すること。
(13)当社または当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
(14)本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。
・暴力団
・暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団準構成員
・暴力団関係企業
・総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
・社会運動等標榜ゴロ
・特殊知能暴力集団等
・テロリスト等、日本政府・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
・上記の共生者その他上記に準ずる者
また、本人会員は会員が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約すること。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
・その他上記に準ずる行為
会員がこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合、当社はカードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出すること。
(15)当社が会員について犯罪収益移転防止法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社が所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
第32条(会員資格の喪失等)
1.本人会員が以下のいずれかに該当した場合は、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
(1)第27条(期限の利益喪失)1または2各号のいずれかに該当したとき。または第21条(会員の再審査)3に該当したとき。
(2)カードの申込みもしくはその他の当社への申込みなどで虚偽の申告をしたとき、または、当社に対する債務の返済が行われないとき。
(3)個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用情報が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(4)第25条(届け出事項の変更等)1に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能と判断したとき。
(5)第7条(カードの利用・ご利用可能枠)5の卸売もしくは小売等の転売または換金を目的としてカ-ドを利用等、またはキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービス、またはその他のカードの利用状況が不適切、または社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
(6)第9条(弁済金等の支払方法等)1の自動振替手続きのためまたは第31条(その他承諾事項)(10)の場合に必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書等を提出しないとき。
(7)会員が、第31条(その他承諾事項)(14)のいずれかに該当していることが判明したとき、または当社が第31条(14)に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
(8)本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断したとき。
(9)本人会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
2.1の処置は、加盟店、CD・ATM等を通じて行うなど当社所定の方法により行うものとします。
3.会員の都合でカードを解約する場合には当社所定の届け出を行い、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。なお、第3条(有効期限)2で新しい有効期限のカードが送付されない場合も解約となりますが、その場合は当社所定の届け出、カード返却等は不要です。
4.本人会員について、会員資格の喪失またはカードの使用停止のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
5.カード回収に要した一切の費用(消費税等を含む)は本人会員の負担とします。
6.会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
7.本人会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第33条(退会、資格取消後の商品購入等代金の取扱)
会員資格喪失後であっても、会員であった期間中のカード利用について、本規約を適用するものとします。
第34条(日本国外でのカード利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
(1)商品購入等代金または融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入等代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料を加えたレートを適用します。
(2)商品購入等代金及び融資金の支払方法は1回払いとします。
(3)本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
(4)当社は当社の指定する国におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。
(5)商品購入等に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記(1)が適用されます。(1)で適用されるレートと本解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
〔問い合わせ・苦情・相談窓口等〕
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.信用情報機関への登録と利用の同意に関するお問い合わせは、「個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項」第3条の当社が加盟する信用情報機関にご連絡ください。
本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記出光クレジット株式会社にご連絡ください。
出光クレジット株式会社
〒130-0026 東京都墨田区両国二丁目10番14号
電話番号 03-5996-1236(代表)
包括信用購入あっせん業者 登録番号/関東(包)第12号
貸金業者登録番号/関東財務局長(13)第00572号
日本貸金業協会会員 002852号
ホームページ https://www.idemitsucard.com
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
出光興産株式会社
〒100-8321 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
■当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号
電話番号 0570-051-051
2024年12月1日改定
apollostation PLATINUM BUSINESS特約
第1章 総則
第1条(適用)
apollostation PLATINUM BUSINESS(以下「本カード」という)については、出光クレジット個人カード会員規約に加え本特約が適用されます。両規約が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(カードの発行)
法人の代表者、個人事業主の方等で、出光クレジット個人カード会員規約と本特約をご承認の上、当社に入会のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を認めた方(以下「本人会員」という)に本カードを発行いたします。
第3条(代金決済口座)
1.本人会員は、自らが代表者を務める(または所属する)法人(以下「当該法人」という)の承諾を得た場合に限り、当該法人名義の口座を、本カードに関する代金の決済口座とすることができます。
2.当該法人の承諾は、本人会員が自らの責任において確実に取得するものとし、本人会員と当該法人の間で当該法人の承諾、本カードの利用等に関し紛争等が発生した場合、当社は一切責任を負わず、また、当社に損害等が生じた場合には、本人会員がその責めを負うものとします。また、本人会員が退任または退職した後も決済口座を変更せずに本カードの使用を継続していた場合等、本人会員と当該法人の間でカード利用代金の精算等が必要となった場合、当社はこれに関与せず、本人会員が自らの責任においてこれを行うものとし、当社に損害等が生じた場合には、本人会員がその責めを負うものとします。
3.当社は、当該法人から当該法人名義の口座の使用を停止するよう求められた場合には、本人会員の意向にかかわらず、これに応じることができるものとします。この場合、本人会員は、当社所定の方法で債務を弁済するものとします。
4.前項の場合で、本人会員が速やかに適切な代金支払口座の登録を行わないとき等、当社が必要と認めた際には、当社は当該本人会員の会員資格取消し等の措置を行うことができるものとします。
第4条(追加カード)
1.本人会員のご家族または本人会員が代表者を務める(または所属する)法人の役員もしくは従業員のうち、当該本人会員が、当社に対して生ずる一切の責任を引き受けることを承認のうえ当社にカード利用の申込をし、当社がご利用を承諾した方(以下「追加会員」という)に追加カードを発行します。
2.出光クレジット個人カード会員規約の「家族会員」および「家族カード」は、それぞれ「追加会員」および「追加カード」と読み替えるものとします
3.追加カードは最大9枚まで発行いたします。
第5条(カードの利用)
出光クレジット個人カード会員規約第7条(カードの利用・ご利用可能枠)5.は以下のとおりとします。
5.換金または違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。
第6条(キャッシングサービスの利用)
出光クレジット個人カード会員規約第3章のキャッシングサービスは本人会員のみ利用できるものとします。
第2章 年会費に関する特約
第7条(ETCカード年会費)
本カードでご利用代金の精算を行うETCカードを発行した場合は、出光ETCカード規約第10条(年会費)の内容にかかわらず、追加カードを含め、ETCカードの年会費を無料にいたします。
第3章 実質年率に関する特約
第8条(ショッピングに関する実質年率)
出光クレジット個人カード会員規約第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)の<月々のお支払金額算出表>は、以下のとおりとします。
<月々のお支払額算出表>
標準コース(実質年率12.0~15.0%) | 長期コース(実質年率12.0~15.0%) | |||
---|---|---|---|---|
リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) |
リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) |
|
1円~10万円 | 1万円 | 1円~6万円 | 3,000円 | |
10万円超は、 5万円増すごとに |
5,000円ずつ加算 | 6万1円~20万円は、 2万円増すごとに |
1,000円ずつ加算 | |
20万1円~40万円は、 2万5,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 | |||
定額コース(実質年率12.0~15.0%) | ||||
5千円以上5千円単位でご指定いただいた金額をお支払いいただきます。 | 40万1円~50万円は、 5万円増すごとに |
1,000円ずつ加算 | ||
50万円超は、 5万円増すごとに |
2,000円ずつ加算 |
※1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
第9条(キャッシングに関する実質年率)
出光クレジット個人カード会員規約第17条(融資金の支払方法等)1(1)の表は、以下のとおりとします。
標準コース(実質年率12.0%~18.0%) | ゆとりコース(実質年率12.0%~18.0%) | 長期コース(実質年率12.0%~18.0%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融資金リボ残高 | ご返済金 (月々のお支払額) |
融資金リボ残高 | ご返済金 (月々のお支払額) |
融資金リボ残高 | ご返済金 (月々のお支払額) |
||
1円~10万円 | 1万円 | 1円~10万円 | 4,000円 | 1円~10万円 | 4,000円 | ||
10万1円~20万円 | 10万1円~20万円 | 8,000円 | 10万1円~15万円 | 6,000円 | |||
15万1円~20万円 | 8,000円 | ||||||
20万1円~30万円 | 1万5,000円 | 20万1円~30万円 | 1万2,000円 | 20万1円~25万円 | 1万円 | ||
25万1円~30万円 | 1万2,000円 | ||||||
30万1円~40万円 | 2万円 | 30万1円~40万円 | 1万1,000円 | 30万1円~35万円 | 1万4,000円 | ||
35万1円~40万円 | 1万6,000円 | ||||||
40万1円~50万円 | 2万5,000円 | 40万1円~50万円 | 1万4,000円 | 40万1円~45万円 | 1万8,000円 | ||
45万1円~50万円 | 2万円 | ||||||
50万円超は、 10万円増すごとに |
5,000円ずつ加算 | 50万1円~60万円 | 1万7,000円 | 50万円超は、 5万円増すごとに |
2,000円ずつ加算 | ||
60万円超は、 10万円増すごとに |
3,000円ずつ加算 |
第4章 アメリカン・エキスプレス・カードの特約
第10条(キャッシングサービス)
本カードがアメリカン・エキスプレス・カードブランドの場合、キャッシングサービスについては、出光クレジット個人カード会員規約第16条(キャッシングサービス)に以下の項目を追加いたします。
4.本人会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、2に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。
5.1から4のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第11条(外国通貨建て取引の円換算方法)
本カードがアメリカン・エキスプレス・カードブランドの場合、出光クレジット個人カード会員規約第34条(日本国外でのカード利用)(1)は以下のとおりとします。
(1)商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、(i)カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、また、(ii)商品購入代金については、円換算時に3.85%(内アメリカン・エキスプレスが定める0.25%と、当社が定める3.60%(税込))の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。
2024年12月1日改定
個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合とを総称して「会員」という)は、本同意条項及び出光クレジット個人カード会員規約に同意します。
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
1.会員は、本申込みを含む出光クレジット株式会社(以下「当社」という)、株式会社クレディセゾン(以下、当社と合わせて「両社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
(1)各取引の申込時または各取引において、会員が申込書に記載し、または当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項。
(2)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報ならびに会員のウェブサイトの閲覧履歴。
(3)各取引に関する利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報。
(4)会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報。
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法、その他の法令に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
(6)各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に取得した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(1)~(3)のうち必要な情報を公的機関に開示する場合があります)。
(7)会員の源泉徴収票、所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報。
(8)会員からの問い合わせや当社からの連絡の際における申し出等により当社が取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)。
(9)インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)。
2.各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。
セゾン債権回収株式会社
〒170-6053 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャイン60 53階
ホームページ https://www.saison-servicer.co.jp/
第2条(営業活動の目的での個人情報の利用)
1.会員は、第1条1に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1(1)(2)(3)(4)(8)(9)の個人情報を利用することに同意します。
(1)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)ならびにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
(2)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他当社の事業における市場調査・商品開発
(3)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上での連絡等による営業案内
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)に常時掲載しております。
2.会員は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内ならびに市場調査・商品開発のために、第1条1(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
(1)出光興産株式会社
〒100-8321 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
ホームページアドレス https://www.idemitsu.com/jp
(2)アストモスエネルギー株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー
ホームページアドレス http://www.astomos.jp/
(3)本申込みを取り次いだ出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社の系列特約販売店等
ただし、当該系列特約販売店等の廃業・運営者の変更等の場合は、当該特約販売店等の取次ぎ業務を継承するものとして出光興産株式会社またはアストモスエネルギー株式会社が指定する系列特約販売店等
※出光興産株式会社及びアストモスエネルギー株式会社の事業内容は、上記ホームページをご参照ください。
※株式会社クレディセゾンは原則として営業活動の目的での個人情報の利用を行いません。
※共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
名称:出光クレジット株式会社
住所:東京都墨田区両国二丁目10番14号
代表取締役社長 二ノ倉 努
最新の代表者名については、出光クレジット株式会社のホームページの「個人情報保護・利用に関する方針(プライバシーポリシー)」をご覧ください。
問い合わせ先:第6条記載の当社会員サービスデスク
3.会員は1(1)(3)及び2による利用について、中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき会員に送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物についてはこの限りではありません。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という)及び当該加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。当社は、加盟先機関及び提携先機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査の目的のみに使用します。なお、当社は、他社が個人信用情報機関に登録した会員の配偶者の個人情報を会員の支払能力(返済能力)調査には使用しません。
2.会員の個人情報のうち下記各号に定める情報が各取引に関する客観的な取引事実として、次項に定めるとおり当社の加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、会員の支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
---|---|---|
(株)シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく) |
(株)日本信用情報機構 (貸金業法に基づく) |
|
a.氏名、生年月日、住所、電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定する情報 | 下記b、cの登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
b.本契約に係る申込みをした事実 | 当社が照会した日から6ヶ月間 | 当社が照会した日から6ヶ月以内 |
c.本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年以内) |
3.当社の加盟先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、各取引の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
(1)(株)シー・アイ・シー(略称:CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証番号等の記号番号等の本人を特定するための情報及び契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、数量、支払回数、支払期間等の契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況に関する情報
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2)(株)日本信用情報機構(略称:JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報及び契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名、数量、支払回数等の契約内容に関する情報、入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する情報、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4.当社の加盟先機関CIC及びJICCが提携する提携先機関は、下記のとおりです。
(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 0120-540-558 または 03-3214-5020
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※同社の加盟資格、加盟会員企業名の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
なお、当社の加盟先機関CIC及びJICCは相互に提携しており、その加盟先機関の加盟会員は提携先機関に登録された会員の登録情報を支払能力(返済能力)の調査の目的のために利用いたします。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員は、加盟先機関及び提携先機関に対して、下記各号に定める方法により会員の情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社が保有する、会員の個人情報について開示を求める場合には、第6条記載の窓口に連絡する方法。
(2)加盟先機関及び提携先機関が保有する会員の情報について開示を求める場合には、当該加盟先機関及び提携先機関に連絡する方法。
(3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には第2条2に記載の当社の提携会社等に連絡ください。
2.当社が保有する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じます。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員が各取引の申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引の申込みに対する承諾をしないことがあります。ただし、第2条1または2に同意しない場合でも、これを理由に各取引の申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する会員の個人情報に関する問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第2条3の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記の当社会員サービスデスクにご連絡ください。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
出光クレジット 会員サービスデスク(責任者:会員サービスデスク長)
電話番号(一般電話):0570−064−034 (国際電話・IP電話):03-5996-1236
第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
1.各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、第1条1に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用しますが、それ以外に利用いたしません。
(1)会員との各取引の申込みに際して、当社が与信目的でする利用。
(2)第3条2に基づく指定信用情報機関への登録。
2.各取引が終了した場合であっても、第1条1に基づき取得した個人情報は、前項(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社所定の期間保有し、利用します。
3.1(2)は、加盟先機関の加盟会員及び提携先機関の加盟会員により、会員の支払能力(返済能力)に関する調査のために利用されます。
第8条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続により変更できるものとします。
第10条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、両社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(取得・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に取得・利用することに同意します。
なお、会員が第1条1の個人情報の変更を両社または提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。
■個人情報管理責任者
当社では、個人情報保護の徹底を推進するため、代表取締役を個人情報管理責任者としております。
2023年7月1日改定
出光ETCカード規約
第1条(本規約の趣旨)
本規約は、第3条(ETCカードの発行・管理責任)2で定める指定カードを保有しETCカードの発行を受けた会員(以下「会員」という)がETCカードを利用する場合の規約を定めたものです。会員は本規約を承認し、自動料金収受者が別途定めるETCシステム利用規定及び関係法令を併せ遵守してETCカードを利用するものとします。
第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
1.「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
2.「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち出光クレジット株式会社(以下「当社」という)の提携カード会社(以下「提携会社」という。また当社と提携会社を合わせて以下「両社」という)がクレジットカード決済契約を締結した有料道路事業者をいいます。
3.「ETCシステム」とは、自動料金収受者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
5.「路側システム」とは、自動料金収受者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1.当社は提携会社と提携してETCカードを発行します。
2.当社は当社発行のクレジットカードのうちETCカードを付帯できるカード(以下「指定カード」という)を保有する会員で、当社の定める方法でお申込みをされ、当社がETCカードのご利用を認めた方に対し、ETCカードを発行し、貸与します。ETCカードの発行を受けた会員は、ETCシステムにおいては指定カードに代えてETCカードを利用する方法で指定カードによる決済サービスを受けることができます。なお、ETCカードに関する契約は、当社が発行を認めたときに成立するものとします。
3.ETCカードの所有権は当社にあり、会員はカードを、他人に貸したり、譲り渡したり、質入れその他の担保利用などはできません。
4.3に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員のご負担となります。
第4条(ETCカードの利用方法)
1.会員は、自動料金収受者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金のお支払いができます。
2.会員は、自動料金収受者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金のお支払いができます。
第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及びご利用枠)
1.ETCカードのご利用代金の支払方法は1回払いとなります。
2.当社は会員のETCカードご利用代金を指定カードと同じ方法によりご請求し、会員には指定カードのご利用代金と合算してお支払いいただきます。
3.当社のご利用代金のご請求は、自動料金収受者の請求データに基づきます。自動料金収受者の請求データに疑義がある場合は会員と自動料金収受者間で解決し、当社へのお支払の義務は免れません。
4.ETCカードのご利用枠は、指定カードの利用残高と合算して、当社が別途通知した指定カードご利用枠の範囲内とします。
第6条(ETCカードの利用・貸与の停止・退会など)
1.会員が本規約または指定カードの各規約に違反した場合、ETCカードまたは指定カードのご利用状況が不適切な場合、当社は、会員に通知することなくETCカードまたは指定カードもしくは両カードの利用の停止、返却など指定カードの各規約に定める措置をとらせていただきます。
2.会員はETCカードを退会する場合、ETCカードを添え当社に届け出ていただきます。
3.当社が第9条の有効期限を更新したカードを発行しないで、ETCカードの有効期限が経過した場合、本契約を解除したものとします。
第7条(ETCカードの紛失・盗難等)
1.会員が、ETCカードを紛失し、または盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、ただちに当社にお届けいただきます。
2.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの各規約によります。
3.ETCカードを車内に放置していた場合は、指定カードの各規約に基づき、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
第8条(ETCカードの再発行)
ETCカードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、当社が定める手数料(消費税等を含む)をご負担いただきます。
第9条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当社が別に定めます。カードの表面に西暦で月、年の順に表示し、該当月の末日までとします。
2.1の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のETCカードを送付いたします。
第10条(年会費)
会員は、当社に対し、当社の定める年会費(消費税等を含む)をETCカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。年会費は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。また、年会費のみのお支払いの場合は原則としてご利用明細の発行を省略いたします。なお、ETCカード利用代金を決済するカードの種類等によっては、年会費を免除したり初年度年会費を免除する場合があります。
第11条(カード会社の免責)
両社はETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム、ETCマイレージサービス等の自動料金収受者の実施するサービス及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。
第12条(規約の変更)
1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
(1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第13条(その他の事項)
1.本規約に定められていない事項については、自動料金収受者が別途定めるETCシステム利用規定、ETCマイレージサービス利用規約等、または指定カードの各規約によるものとします。
2.当社の発行する指定カード以外のクレジットカード(出光提携カードを含む)にETCカードを追加して発行した場合には、本規約及び本特約で準用する指定カードの各規約の各条項を当該カードの規約の対応する各条項に置き換えて適用するものとします。
〔問い合わせ・相談窓口〕
1.有料道路の通行に関する事項についてのお問い合わせ等につきましては、各道路を運営する道路事業者にご連絡ください。
2.本規約・特約についてのお問い合わせ、ご相談については下記出光クレジット株式会社にご連絡ください。
出光クレジット株式会社
〒130-0026 東京都墨田区両国二丁目10番14号 電話番号 03(5996)1236(代表)
https://www.idemitsucard.com
2020年2月15日改定
出光カードウェブステーション規約
第1条(申込資格)
1.出光カードウェブステーションとは、出光クレジット株式会社(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「出光カード」という)保有者がパーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます。)からインターネットを介して当社所定のウェブサイトにアクセスした上で依頼がされた場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。
2.出光カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定のウェブサイト等により申込み、当社が認めた方を出光カードウェブステーション会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワードをお届けいただきます。
3.会員にはID(以下「ウェブステーションID」といい、ウェブステーションパスワードと総称して以下「ウェブステーションID 等」といいます)を付与します。当社がウェブステーションID を通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。
4.2.の登録は、出光カード毎に行うものとします。
第2条(本サービスの内容)
1.会員が利用できる本サービス及びその内容については、当社が別途定めるものとします。
2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
3.当社は、入力されたウェブステーションID 等の一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
4.当社が提供した利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任をもちません。
第3条(本人認証)
会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、ウェブステーションパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。
第4条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。
第5条(ウェブステーションID等)
1.ウェブステーションID等は、会員が責任をもって管理するものとします。ウェブステーションID等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任をもちません。
2.会員は、ウェブステーションID等の盗難等があった場合、ウェブステーションID等の失念があった場合、または、ウェブステーションID等が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第6条(サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。
第7条(免責事項)
1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のウェブステーションID等、情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がウェブステーションID等の一致を確認のうえ取り扱った場合、ウェブステーションID等につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第8条(変更の届出)
会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
第9条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、Eメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第8条に定める変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、メールソフトやセキュリティソフトの設定を行わなかった場合も同様とします。
第10条(個人情報の取扱い等)
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、出光カード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。
第11条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第12条(退会)
会員が退会するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、サービスの提供を受けること(特典の付与を受けることまたは当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。
第13条(資格喪失)
会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)出光カードの会員資格を喪失したとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約に違反したとき。
(4)出光カード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。
第14条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。
第15条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。
第16条(本規約の変更等)
1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
(1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第17条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。
第18条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、当社の本社または債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2022年4月5日改定
電磁的方法による通知に関する特則
第1条(目的)
本特則は、当社がウェブステーション会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めるものです。
第2条(適用)
本特則は、ウェブステーション会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。ただし、当該カード会員の一部については、会員本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものといたします。
第3条(電磁的方法による通知)
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則としてカード規約で定める請求書に代えて、ウェブステーションを通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものといたします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行なう場合にも、電磁的な方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。
(2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。
3.カード会員は、前述の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項に定める各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。
第4条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する請求通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからウェブステーションを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第1項の場合、会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。
第5条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL13.0以上を使用いたします。
第6条(書面による方法への変更)
カード会員はいつでも、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。ただし、請求金額の通知方法についての変更は、その申し出を毎月14日20時に締切り、次回の請求金額通知時より書面による送付の方法に変更するものといたします。
第7条(例外規定)
当社は以下の場合、第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)ウェブステーションの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。
「出光スーパーロードサービス」利用規約
第1条(規約の目的)
本規約は、出光クレジット株式会社(以下「当社」という。)が発行したクレジットカード(以下「出光カード」という。)個人会員のうち、当社が所定の手続きを経て利用を認めた会員(以下「会員」という。)が出光スーパーロードサービス(以下「ロードサービス」という。)を利用するにあたり遵守いただく事項を定めるものです。なお、ロードサービスに関する契約は、当社が利用を認めたときに成立するものとします。
第2条(ロードサービスの実施)
1.ロードサービスは、当社がタイムズコミュニケーション株式会社(以下「サービス業者」という。)に業務を委託して行います。
2.サービス業者は、サービス業者が提携するロードサービス実施者(以下「サービス実施者」という。)に業務を再委託することができます。
3.ロードサービスは、サービス実施者の責任において実施されます。
4.ロードサービスの内容は、本規約に定めるものの他、別記「ロードサービス附則」の通りとします。
第3条(年会費)
1.会員は、当社に対し、所定の期日に所定の年会費を支払うものとします。年会費は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。
2.前項にかかわらず、当社指定の対象カードについては、年会費無料にてロードサービスを自動付帯します。
第4条(会員情報の開示)
1.会員は、ロードサービスを受ける際に必要とされる会員情報をサービス業者に登録されることに同意するものとします。
2.本規約における会員情報とは、会員の出光カード会員番号、氏名、住所、生年月日、電話番号、ロードサービスの内容、適用期間及び入退会の事実とします。
3.サービス業者は、保有する会員情報をロードサービスの実施に必要な範囲で、サービス実施者に開示できるものとします。
第5条(ロードサービスの利用)
1.出光カードの券面に表示されている会員以外はロードサービスを利用できません。
2.会員は、本規約から生ずる一切の権利を他人に譲渡・貸与・担保提供したり、相続をさせることができません。
第6条(ロードサービス実施の条件)
次の各号のすべてを満たすことがロードサービス実施の条件となります。
(1)会員が、出光ロードサービスデスク専用電話番号にロードサービスを受ける旨の依頼をし、出光カード会員番号、氏名、住所、生年月日、電話番号等を告知すること。
(2)会員が、ロードサービス実施前に出光カード及び自動車運転免許証をサービス実施者に提示し、ロードサービスを受けた後にサービス業者所定作業報告書を確認し、これに署名すること。
(3)警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を得ていること。
(4)会員が立会うこと。但し、次号の場合を除きレッカー車によるけん引及び積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立会うことができない場合には会員から委任された者による立会いでもこの条件を満たすものとします。
(5)危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がロードサービスに同行すること。
(6)ロードサービスの実施に伴い当該車両に損傷などが生じ得る可能性が予測される場合、当該損傷等につきサービス実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(7)会員がサービス実施者に対してロードサービスの実施に必要不可欠な協力を行うこと。
(8)会員が第9条に定める費用をサービス実施者に支払うこと。
第7条(ロードサービス実施時の責任)
ロードサービスは、サービス実施者の責任で実施するものとし、ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故、損害等について当社はその責めを負いません。
第8条(ロードサービスを実施できない場合)
会員が無資格、飲酒運転等で正常な運転ができない場合、通常の自動車走行に不適切な場所もしくはロードサービスの実施が不可能な場所においてロードサービスの実施を求められた場合または危険を伴う場合には、ロードサービスを実施できません。
第9条(会員の費用負担)
1.次の各号に定める費用は会員の負担とします。
(1)電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどにより開錠が困難な車両の運搬・開錠等にかかる費用実費。
(2)バッテリーの充電費用。
(3)タイヤ補修剤等によりパンクの応急措置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の代金実費。
(4)給油するガソリン・軽油の代金実費。
(5)前各号の他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。
(6)サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金、及びロードサービスの提供に必要となった有料駐車場利用料金実費。
(7)タイヤが2本以上落輪している車両の引上サービス費用実費。
(8)ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
(9)車両が建物等に追衝突した場合の車両引き出し作業費用実費。
(10)サービス実施者が出動したにもかかわらず、無料サービスの適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
2.前各号の費用は、会員とサービス実施者の間で、現場にて現金または出光カードにより精算するものとします。
第10条(権利の喪失)
本規約から生ずる会員としての全ての権利は、当社が通知する適用期間中はその効力を有するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当した場合には、理由の如何を問わず、会員としての一切の権利は消滅するものとします。
(1)会員が出光カードを退会する等、出光カード会員の資格を喪失したとき。
(2)会員が出光カード会員規約を遵守していないと当社が判断したとき。
(3)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重要な違反となると当社が判断したとき。
(4)会員の出光カードの利用状況が適当でないと当社が判断し、出光カード会員の資格を取消したとき。
第11条(規約の変更)
1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
(1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第12条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛議については、当社の本社または債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
ロードサービス附則
第1条(対象車両)
本附則は、会員が運転中に事故・故障にあった車両重量3t未満の自家用四輪車のみに適用します。
第2条(無料サービスの内容)
当社は、次の各号に定めるロードサービス(以下「無料サービス」という。)を無料で実施します。
1.自力走行不能時の現場軽作業サービス
日本国内現場にて30分以内で完了可能な次の軽作業サービスとします。但し、いくつかの作業を組み合わせて行った場合は、合計所要時間は30分を限度とします。
(1)キー閉じ込み(車内にキーがある場合に限る)時の開鍵サービス。但し、次のア)~ウ)のいずれかに該当する場合を除きます。
ア)特殊構造の鍵・セキュリティ装置付車両、ヘルパー工具を使用して開鍵できない場合。
イ)車両が他人名義の場合(但し、当該名義人その他の当該車両の全ての権利者が開鍵に承諾した場合は開鍵サービスを実施します。)
ウ)会員またはサービス実施者がスペアキーを取ってくる方が便宜であるとサービス業者またはサービス実施者が判断した場合。
(2)バッテリー上がり時のジャンピングサービス(ケーブルを接続してエンジンをスタートさせる作業)。
(3)パンク時のスペアタイヤ交換による応急措置サービス。但し、次のア)~ウ)のいずれかに該当する場合を除きます。
ア)車両にスペアタイヤを搭載していない場合。
イ)スペアタイヤの空気圧が不足している場合。
ウ)タイヤが2本以上パンクしている場合。
(4)次のア)~ウ)の範囲での、ガス欠時の給油サービス。
ア)ハイオク、レギュラー、軽油のいずれかの給油作業のみとします。
イ)補給量は10リットル程度までの給油作業とします。
ウ)ディーゼル車のエア抜き作業を含みます。
(5)落差1m以内で、タイヤ1本のみ落輪している車両の引上げサービス
(6)その他、ヒューズ交換、プラグ交換、燃料油フィルターの交換等、現場対応が可能な軽作業等。但し、サービス実施者が用意できる部品等で対応可能な作業に限るものとします。
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)または法令上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備がないため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
2.レッカーサービス
事故または故障で自力走行不能となった車両(但し、前号のサービス実施により自力走行可能となる車両、及びキーを紛失した車両を除く。)の日本国内でのレッカーによるけん引または積載車による運搬を行います。但し、移動先は現場から10kmの範囲内の最寄りのサービス業者指定修理工場等とし、積込作業は30分以内とします。
3.ご案内サービス
(1)電話によるレンタカー、タクシーもしくは宿泊先の案内(一部地域・時間帯を除く)またはそれらの電話番号案内。
(2)自動車の故障・不具合についての電話によるアドバイスサービスの実施。
4.アフターフォローサービス
(1)会員が運転する車両が、自宅から直線距離100km以上遠方における事故または故障で自力走行不能となり、前第2号のレッカーサービスを経てサービス業者指定修理工場等に入庫し、サービス業者が自力走行困難であることを確認した場合には、会員の要望により、次のア)~ウ)のいずれかひとつのサービスの料金を負担します。但し、このサービスは、事故または故障時に緊急に移動または帰宅もしくは宿泊する必要のある会員ご本人様のみを対象とし、ウ)はやむを得ない場合に限り実施します。
ア)会員が目的地に移動するための代替車両として、サービス業者が指定するレンタカーの利用料金を10,000円(消費税込)を上限に負担します。 但し、次のi)~iii)は全て除きます。
i)ガソリン等の燃料代
ii)乗捨て料金
iii)その他のオプション料金
イ)会員が公共の交通機関を利用できず宿泊が必要な場合、事故または車両故障の発生当日の夜間に限り、サービス業者が指定する宿泊施設の宿泊料金を負担します。但し、15,000円(消費税込)を上限とし、飲食料金等の宿泊料金以外の費用を除きます。
ウ)事故または車両故障の発生当日に、会員が電車・バス等の公共交通機関またはタクシーを利用して帰宅する場合、その利用料金を負担します。但し、20,000円(消費税込)を上限とします。
(2)アフターフォローサービスにて負担する料金は、すべて会員が立替払いします。会員は、サービス業者が送付する所定請求書用紙等が到着した日または通常到着し得べき日から1ヶ月以内に、所定請求書及び日付・領収印のある領収書をサービス業者に提出します。サービス業者はこれらが到着した月末に締切り、翌月末日振込みにて会員に支払います。但し、会員がこれらの条件を満たさない場合には、サービス業者及び当社は免責されます。
第3条(サービスの併用)
会員は同一の事故・故障等につき、本附則のロードサービスの他にサービス業者または第三者が実施または手配するロードサービスと同種のサービスを併用できないものとします。
第4条(ロードサービスの適用外)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はロードサービスを実施しません。
(1)台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、ロードサービスの実施が困難または危険な場合。
(2)ロードサービスの実施が第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られないとき。
(3)道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適な場所、走行禁止道路・季節的閉鎖道路・工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結・未除雪・未整地等により出動車両の運行が極めて困難な道路・地域、自然保護・環境保全等の見地から主務大臣等が通行禁止を指定した地域、及び離島での事故・故障の場合。
(4)落輪本数を問わず落差が1mを超える場合。
(5)車両が横転している場合。
(6)車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法などと異なる方法で、または限度を超えて使用し自力走行不能となった場合。
(7)運転者の故意による事故・故障等の場合。
(8)核燃料(使用済みも含む)等の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等の場合。
(9)無資格、酒酔い運転、薬物使用、その他法令上運転が禁止されている状態または正常な運転ができないおそれがある状態で運転中の事故・故障等の場合。
(10)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等の場合。
(11)「車両重量3t未満の自家用四輪車」以外の車両の場合。
(12)通常のロードサービスが困難な特殊工作装置を装備した車両の場合。
(13)ロードサービス実施後に違法な運転または道路交通の安全もしくは第三者を害する危険性のある運転がなされるおそれがある車両の場合。
(14)改造または後付けパーツの装着により、または車高が低いため、通常のロードサービスで二次破損等が生じる可能性があるかもしくはロードサービスが不能となるような車両の場合。
(15)短期間内に同一または類似内容のロードサービス実施依頼が複数回ある車両の場合。
第5条(有償サービス)
1.会員が無料サービス以外のロードサービスを求めた場合には、会員とサービス実施者との間の別途有償契約が締結された場合に限り実施されます。
2.有償サービスの範囲は、サービス実施者が通常の営業の範囲内で履行可能なロードサービスに限るものとします。
3.有償サービスの料金は、特にサービス業者が認めた場合を除き、現場にて会員が現金または出光カードにて実費精算します。
4.会員が現場にて現金または出光カードで実費精算できない場合は、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は有償サービスを実施しないものとします。
5.有償サービスを実施しなければ無料サービスの全部または一部を実施できない場合で、会員が有償サービスの対価を現場にて現金または出光カードで実費精算できないときは、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は無料サービスの全部または一部を実施しないものとします。
2020年2月15日改定
出光ハウスサービス利用規約
第1条(規約の目的)
本規約は、出光クレジット株式会社(以下「当社」という。)が発行したクレジットカード(以下「出光カード」という。)個人会員のうち、当社が所定の手続きを経て利用を認めた会員(以下「会員」といいます。)が出光ハウスサービス(以下「ハウスサービス」といいます。)を利用できるサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。ハウスサービスに関する契約は、当社が利用を認めたときに成立するものとします。
第2条(ハウスサービスの内容)
1.ハウスサービスは、当社がタイムズコミュニケーション株式会社(以下「サービス業者」といいます。)に業務を委託して行います。
2.サービス業者は、サービス業者が提携するハウスサービス実施者(以下「サービス実施者」といい、サービス業者と合わせて「サービス実施者等」といいます。)に業務を再委託することができます。
3.ハウスサービスは、サービス実施者等の責任において実施されます。
4.ハウスサービスの内容は、本規約に定めるものの他、別記「ハウスサービス附則」の通りとします。
第3条(年会費)
1.会員は、当社に対し、所定の期日に所定の年会費を支払うものとします。年会費は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。
2.前項にかかわらず、当社指定の対象カードについては、年会費無料にてハウスサービスを自動付帯します。
第4条(会員情報の開示)
1.会員は、ハウスサービスの実施を受ける際に必要とされる会員情報を当社がサービス業者に提供することに同意するものとします。
2.前項に定める会員情報とは、会員の出光カード会員番号、氏名、住所、誕生月日、電話番号、適用期間及び入退会の事実とします。
3.サービス業者は、保有する会員情報をハウスサービスの実施に必要な範囲で、サービス実施者に開示できるものとします。
第5条(ハウスサービスの利用)
1.当社にご登録いただいているご自宅(以下「自宅」といいます。)以外はハウスサービスを利用できません。
2.一部地域(離島など)ではハウスサービスを利用できません。
3.地域によっては、現場急行に時間を要する場合があります。
4.会員は、本規約から生ずる一切の権利を他人に譲渡・貸与・担保提供したり、相続をさせることができません。
第6条(ハウスサービス実施の条件)
1.次の各号のすべてを満たすことがハウスサービス実施の条件となります。
(1)会員が、サービス業者内に設置された専用電話番号(以下「出光ハウスサービスデスク」といいます。)にハウスサービスの実施を受ける旨の依頼をし、出光カード会員番号、氏名、住所、誕生月日、電話番号等を告知すること。
なお、会員が出光ハウスサービスデスクを通さず、自らサービス実施者等を手配した場合には、無料サービスの対象にはなりません。
(2)会員がハウスサービス実施前に出光カードをサービス実施者に提示し、ハウスサービスを受けた後にサービス業者所定の作業報告書を確認し、これに署名すること。
なお、これに加え、ハウスサービス附則第2条(1)の開錠サービスにあたっては、公的機関発行の身分を証明する書類(免許証や保険証など)をサービス実施者に提示すること。
(3)ハウスサービス実施にあたり、会員が立会うこと。
(4)ハウスサービスの実施に伴い家屋等に損傷などが生じ得る可能性が予測される場合、当該損傷等につきサービス実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(5)会員がサービス実施者等に対してハウスサービスの実施に必要不可欠な協力を行うこと。
(6)会員が第9条に定める費用が発生した場合には、その費用をサービス実施者に支払うこと。
2.ハウスサービス附則第2条(2)(3)に定める給排水管の水漏れやつまり時の応急作業サービスについては、サービス実施者等が、会員に代わって自宅に同居のご家族(以下「ご家族」といいます。)に対して、本条第1項(2)(3)(4)(5)及び(6)に掲げる行為の履行を求めることができるものとし、会員はこれを了承するものとします。
第7条(ハウスサービス実施時の責任)
ハウスサービスは、サービス実施者等の責任で実施されますので、ハウスサービスに起因する家屋等の損傷、人身事故、損害等について当社はその責めを負いません。
第8条(ハウスサービスを提供できない場合)
次の各号に該当する場合は、ハウスサービスを提供できない場合があります。
(1)会員であることを確認できない場合。また、第6条第2項の実施にあたっては、自宅に同居のご家族であることを確認できない場合(免許証や保険証などの公的機関発行の書類をご提示ください)。
(2)自宅が短期間のうちに複数回変更されている場合。
(3)ご自宅の登録を変更されてから数日のうちにハウスサービス実施を求められた場合。
(4)原因箇所が戸室外(共有部分等)、敷地外(自治体所有部分等)などの場合。
(5)賃貸物件の場合で、所有者もしくは管理会社の了解が得られない場合。
(6)給湯器・洗濯機等の機器の給排水の修繕を求められた場合。
(7)台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、ハウスサービスの実施が困難または危険が伴うことが予測される場合。
(8)給排水管が凍結している場合。
(9)原因の発生が会員及びご家族の故意による場合。
(10)同じ箇所・原因について複数回の出動依頼があった場合(年1回が限度となります)。
(11)破壊開錠・シリンダーの交換・新規の鍵の取付け・鍵製作等を求められた場合。
(12)鍵の形状が複雑な場合。
(13)既に応急措置がされており、二次的なご利用の場合。
(14)ハウスサービスの実施が第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られないとき。
(15)第6条(ハウスサービス実施の条件)が厳守できない場合。
(16)サービス実施者等が作業困難と判断した場合。
(17)原因箇所が、応急処置の対象とならない場合。
(18)開錠の場合で、会員に事前に確認した部屋の間取り等が実際の間取り等と異なる場合。
(原状に復し、施錠します。)
(19)ハウスサービスを実施することが防犯上の理由により相応しくないとサービス実施者等が判断した場合。
第9条(会員の費用負担)
1.ハウスサービス附則第2条に定める無料サービス以外の下記費用(サービス実施者等に対する料金を含みます。)は会員の負担とします。
(1)30分を超える作業費用。
(2)応急処置の範囲を超える処置費用や部品代及び交換費用、特殊な技術を伴った作業費用。例えば、圧縮ポンプ、トーラー、薬品を使用したつまり除去作業における費用。
(3)サービス実施者が出動したにもかかわらず、無料サービスの適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
2.前各号の費用は、会員とサービス実施者の間で、現場にて現金または出光カードにより精算するものとします。
第10条(権利の喪失)
本規約から生ずる会員としての全ての権利は、当社が通知する適用期間までその効力を有するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当した場合には、理由の如何を問わず、会員としての一切の権利は消滅するものとします。
(1)会員が出光カードを脱会する等、出光カード会員の資格を喪失したとき。
(2)会員が出光カード会員規約に違反したとき。
(3)会員が本規約上の義務に違反したとき。
(4)会員の出光カードの利用状況が適当でないと当社が判断し、出光カード会員の資格を取消したとき。
第11条(規約の変更)
1.当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
(1)変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com) において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。
第12条(合意管轄裁判所)
本規約に関する全ての紛議については、当社の本社または債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
ハウスサービス附則
第1条(対象住居)
本附則は、会員が当社にご登録いただいたご自宅のみに適用します。
第2条(無料サービスの内容)
日常生活のなかで起こる家鍵の紛失による玄関及び勝手口の開錠作業、台所・風呂の排水口詰まり等の緊急トラブルに対し、次の各号に定める応急サービスを無料で実施します。
ただし、状況によっては、30分以内であっても有料となる場合があります。
(1)玄関及び勝手口における30分以内で実施可能な開錠作業。
(2)給排水管の水漏れ箇所における30分程度の応急処置。
(3)給排水管のつまり箇所における30分程度の応急作業。30分程度の応急処置とは、パイプの締め付けやラバーカップによるつまり除去作業をいいます。
第3条(有料サービス)
1.会員が無料サービス以外のハウスサービスを求めた場合には、会員とサービス実施者との間の別途有償契約が締結された場合に限り実施されます。
2.有料サービスの範囲は、サービス実施者が通常の営業の範囲内で履行可能なハウスサービスに限るものとします。
3.有料サービスの料金は、特にサービス業者が認めた場合を除き、現場にて会員が現金または出光カードにて支払うものとします。
4.会員が前項に定める料金を現場にて現金または出光カードで支払うことができない場合は、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は有料サービスを実施しないものとします。
5.有料サービスを実施しなければ無料サービスの全部または一部を実施できない場合で、会員が有料サービスの対価を現場にて現金または出光カードで支払うことができない場合は、特にサービス業者またはサービス実施者が認めた場合を除き、サービス実施者は無料サービスの全部または一部を実施しないものとします。
2020年2月15日改定