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第1章(カードの発行)
第1条(カードの発行・会員)
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1. |
UsappyCardプラス(以下「カード」という)は、株式会社宇佐美鉱油の提携先企業の出光クレジット株式会社(以下「当社」という)が、株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という、また当社と合わせて「両社」という)と提携して、両社がカードを発行します。契約は、両社が承諾したときに成立するものとします。
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2. |
会員とは、本規約を承認し、カードご利用の申込みをされ、両社が入会を認めかつカードを発行した個人をいいます。
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3. | 会員は、当社または当社の提携会社が提供する付帯サービスを利用することができます。なお、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できることを予めご承認いただきます。 |
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第2条(カードの貸与と取扱い)
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1. |
両社は会員に対し、カードを発行し貸与します。カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下総称して「カード情報」という)を表示しています。なお当社は、当社が必要と認めた場合には、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
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2. |
会員にはカードを受け取り次第、当該カードの所定欄に署名していただきます。
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3. |
カードは、カード表面に表示された本人以外は利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを管理・利用するものとし、カードを破壊、分解等またはカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
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4. |
カードの所有権は両社に属します。会員は本人以外にカードを譲渡・貸与・預託・質入れもしくは担保提供し、またはカードの占有を移転することはできません。また、カード情報を本人以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報を預託する場合、その責任は会員が負担するものとします。
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5. |
カードの管理・利用に際して、会員が2から4までに違反し、その違反に起因してカードまたはカード情報が不正に使用された場合、そのことにより生じた全ての支払いの責を負うものとします。
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第3条(有効期限)
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1. |
カードの有効期限は、当社が定めます。カードの表面に西暦で月、年の順に表示し、当該月の末日までとします。
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2. |
1の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のカードを送付します。
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第4条(暗証番号)
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1. |
会員には、自身のカードの暗証番号を当社に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
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2. |
会員が、本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた損害は、会員の負担とします。ただし、会員の故意または過失のなかったことが当社で確認できた場合は、この限りではありません。
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3. |
会員から暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
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4. |
会員は当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることができます。
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第5条(年会費)
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1. |
会員は当社に対し、所定の期日に所定の年会費(消費税等を含む)を支払うものとします。なお、年会費は当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、お返しいたしません。
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2. |
年会費のみのお支払いの場合は、原則としてご利用明細書の発行を省略します。
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第6条(犯罪収益移転防止法)
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| 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、カードのご利用を制限することがあります。 |
第2章(カードによる商品購入等)
第7条(カードの利用・ご利用可能枠)
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1. |
会員は、本規約を承認の上、以下の各号に規定する加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、暗証番号を入力することまたは所定の売上票にカードと同一の署名を行うことにより、商品または権利の購入もしくはサービスの提供(以下商品・権利・サービスを総称して「商品等」という)を受けること(以下「商品購入等」という)ができます。なお、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話による販売等、当社が認めた場合には、会員はカード情報の利用による商品購入等を、当社が指定する方法により行うことができます。上記の場合、暗証番号やカード情報の照合を行うことがあります。なお、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、商品購入等を取り消し代金精算をされる際は当社の定める方法で手続きすることを、あらかじめ承諾していただきます。
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| (1) | 株式会社宇佐美鉱油及びその関係会社、株式会社宇佐美鉱油が指定する系列会社の給油所 |
| (2) | 当社と契約した出光興産株式会社及びその関係会社の特約販売店等のサービスステーション、LPガス販売所等(以下(1)(2)を総称して「宇佐美・出光加盟店」といいます。) |
| (3) | セゾンが指定する加盟店(以下「セゾン加盟店」という) |
2. |
宇佐美・出光加盟店で会員が商品購入等をした場合、会員は宇佐美・出光加盟店より当社が商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社が宇佐美・出光加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。
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3. |
セゾン加盟店で会員が商品購入等をした場合、会員は、セゾン加盟店よりセゾンが商品購入等代金債権を譲り受けること、またはセゾンがセゾン加盟店に立替払いすることをあらかじめ承諾していただきます。また、セゾンが指定する特定のセゾン加盟店では当社がセゾンから商品購入等代金債権を譲り受けること、または当社がセゾンに立替払いすること及びこれらの場合、会員に対する通知を省略することに承諾していただきます。なお、カード利用により生じた商品購入等代金債権については、第14条(支払停止の抗弁)1に該当する場合を除き、前項及び本項の加盟店に対して有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用ごとに、当該ご利用をもって承諾していただきます。
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4. |
カードの利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、加盟店が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カード利用をお断りする場合があります。また、現在通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く)の購入を目的とするカード利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カード利用を制限させていただく場合があります。
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5. |
卸売もしくは小売等の転売または換金を目的としてカードを利用することはできません。
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6. |
カードのご利用可能枠(商品購入等代金の未決済合計額の限度)は、当社よりお知らせします。当社が特に認める場合を除き、ご利用可能枠を超えての利用はできません。また、ご利用可能枠を超えたご利用があった場合には、第9条(弁済金等の支払方法等)3(2)に定める1回払いとして取り扱うことを承諾していただきます。なお、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合にはそのご利用可能枠を変更または停止することがあります。
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7. |
当社は、ご利用可能枠の範囲内でも、会員のカード利用が適当でないと判断した場合等には、カード利用をお断りする場合があります。
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8. |
当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を合計のご利用可能枠とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
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第8条(保険及び電話サービス等にかかる代金等の支払い)
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1. |
保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードを利用する場合は、会員がカード情報を保険会社に預託するものであり、その責任は会員の負担となること、及び当社が会員のために保険会社に対して支払うことをご了承いただき、第9条(弁済金等の支払方法等)により当社へ支払うものとします。
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2. |
カードでの継続的な支払いを中止される場合は、その旨保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、承諾を得ていただきます。
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3. |
カード情報が変更された場合は、会員において保険会社に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合であっても、当社からカード情報の変更を保険会社に通知することがあります。
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4. |
会員またはカード解約された元会員(以下「会員等」という)が第2項の保険会社からの承諾を得ずに、当社が保険会社に支払いを行った場合には、当社は会員にその利用代金を第9条(弁済金等の支払方法等)3により請求し、会員は第9条1により支払うものとします。
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5. |
カードが解約または利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止できます。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員が契約の継続を希望される場合は、直接保険会社との間で手続きを行うものとします。
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6. |
会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を遵守するものとします。
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7. |
プロバイダーやインターネットサイト提供者等のサービス提供事業者とのサービス提供契約の利用代金や電気・ガス・水道利用等、継続的サービスの事業提供者との取引に関わる継続的サービス利用代金を、カードで継続的に支払う場合には、1から6までを適用します。
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第9条(弁済金等の支払方法等)
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1. |
商品購入等代金の支払方法は、預金口座振替依頼書等にて会員があらかじめ指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。支払金額は商品購入等代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に、3により算定した額とし、翌月7日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度の口座振替の依頼は行いません。
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2. |
前項の商品購入等代金は、毎月の利用締切日までに当社へ到着した利用データを対象とします。
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3. |
会員は利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払いまたはボーナス2回払い、分割払いのいずれかを指定するものとします。ただし、1回払い以外の利用は、当社が指定する加盟店・商品等・期間に限ります。なお、支払方法の指定がない場合には、1回払いとなります。
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| (1) |
リボルビング方式
| - |
利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入等代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として会員があらかじめ選択した、下表「月々の支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースに定める金額または会員が定額コースを選択のうえ5千円単位であらかじめ指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせします。また、手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回手数料は、利用締切日の翌日から翌月7日までの期間を日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前の支払いも可能です。この場合の手数料は、利用締切日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が会員の指定した金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、当該指定金額に1万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。 |
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<月々のお支払額算出表> |
標準コース(実質年率13.2%~15.0%) |
リボ算定日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
1円~10万円 |
1万円 |
10万円超は
5万円増すごとに |
5,000円ずつ加算 |
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長期コース(実質年率13.2%~15.0%) |
リボ算定日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
1円~6万円 |
3,000円 |
6万1円~20万円は、
2万円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
20万1円~40万円は、
2万5,000円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
40万1円~50万円は、
5万円増すごとに |
1,000円ずつ加算 |
50万円超は
5万円増すごとに |
2,000円ずつ加算 |
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定額コース(実質年率13.2%~15.0%) |
5千円以上5千円単位でご指定いただいた金額をお支払いいただきます。 |
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※1. | 弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。 | |
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●ショッピングでのリボお支払いの一例
ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率15.0%、年365日の場合)で、
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| (2) |
1回払い
| - |
(支払回数・1回)商品購入等代金締切後、最初のお支払日に全額一括して支払う方法です。
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| (3) |
ボーナス一括払い
| - |
(支払回数・1回)商品購入等代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)のお支払日に一括して支払う方法です。
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| (4) |
2回払い
| - |
(支払回数・2回)商品購入等代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割して支払う方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。
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| (5) |
ボーナス2回払い
| - |
(支払回数・2回)商品購入等代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月または8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割して支払う方法です。なお円未満の端数が出た場合、及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は下表のとおりとなります。
|
<
分割支払金の具体例> |
現金価格
| 10万円
|
●分割払手数料
| 10万円×(3.0円/100円)=3,000円
|
●支払総額
| 10万円+3,000円=10万3,000円
|
●分割支払金
| 1回目 5万円、2回目 5万3,000円
|
|
|
利用月
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1回目支払月
|
8月
|
8月
|
8月
|
8月
|
8月
|
8月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
8月 |
2回目支払月
|
1月
|
1月
|
1月
|
1月
|
1月
|
1月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
8月 |
1月 |
支払回数
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
支払い期間(ヶ月) |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
12 |
実質年率(%) |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
10.29 |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
3.79 |
現金価格100円あたりの手数料額(円) |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
| | |
|
|
| (6) |
分割払い
| - |
商品購入等代金締切後の各お支払日に、当該商品等の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入等時に指定した支払回数で割った金額を支払う方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。
|
|
| |
|
| |
<
分割支払金の具体例> |
現金価格
|
10万円、支払い回数10回でカードを利用した場合
|
●分割払手数料
|
10万円×(5.70円/100円)=5,700円
|
●支払総額
| 10万円+5,700円=10万5,700円
|
●分割支払金
| 10万5,700円÷10回=1万570円
| |
|
支払い回数
| 3回
| 5回
| 6回
| 10回
| 12回
| 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払い期間(ケ月)
| 3
| 5
| 6
| 10
| 12
| 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%)
| 10.23
| 11.32
| 11.63
| 12.25
| 12.40
| 12.52 | 12.59 | 12.61 | 12.63 |
現金価格100円あたりの 手数料額(円)
| 1.71
| 2.85
| 3.42
| 5.70
| 6.84
| 8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 |
|
| |
| |
| (7) |
支払方法の変更 (スキップ払い)
| - |
会員から申し出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち、その会員が指定した月(以下「スキップ指定月という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払いができます。なお、一度指定したスキップ指定月を延長することはできません。スキップ払いに変更した商品購入等代金に対し当初お支払日が属する月の8日からスキップお支払日が属する月の7日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月8日(初回は当初お支払日が属する月の8日)から翌月7日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
| |
| (8) |
支払方法の変更 (リボルビング払い、分割払い)
| - |
会員から支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング方式または分割方式(2回払い分及びスキップ払い分はリボルビング方式のみ)に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式で支払う弁済金は、1回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる商品購入等代金は、1回目の支払分に応答する利用算定日以前にお申し出があった場合はカード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなす利用締切日の直前の7日まで発生します。 | |
| (9) |
支払方法の自動変更サービス
| - |
当社の定める方法でお申し出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入等代金のお支払方法をリボルビング方式へ変更できます。ただし、以下に該当する場合は変更できません。
① |
リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。 |
② |
当社がリボルビング払いの取扱いを不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。 |
| |
4. |
3(1)の弁済金((8)による変更後の弁済金を含む)、3(2)の1回払いにより支払う金額及び、3(3)から(7)によって各回毎に支払う金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)はあらかじめご利用明細書で郵送または電磁的方法によりお知らせします。会員は、ご利用明細書の内容について確認するものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知を受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。
|
5. |
3(2)の1回払いのご利用のみが記載されるご利用明細書については、前項のお知らせは、当社所定の場合を除き、電磁的方法により行うものとし、郵送によるお知らせは、当社所定の期限までに会員からの申込みがあった場合にのみ行うものとします。
|
6. |
会員は当社が定める日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
|
7. |
手数料率、上記「月々の支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第25条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
|
|
第10条(遅延損害金)
|
|
弁済金等の支払いを遅延した場合は当該金額の商品購入等代金相当分(第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)(7)の手数料を除きます)に対しお支払日の翌日から、また第26条(期限の利益喪失)により支払期日前に全額を支払うことになった場合は商品購入等代金残債務の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用します。ただし、支払いが第9条(弁済金等の支払方法等)4で定める分割支払金の場合の遅延損害金については以下の定めのとおりとします。
(1) |
会員が分割支払金のお支払いが遅れた場合には第9条(弁済金等の支払方法等)当該分割支払金に対するお支払日の翌日からお支払完了となる日まで、分割支払金の残金全額に対して法定利率で計算された額の遅延損害金をいただきます。
|
(2) |
会員が第26条(期限の利益喪失)1または2のいずれかに該当した場合、分割支払金のお支払いについては、分割支払金の残金全額に対する期限の利益を喪失した日の翌日からお支払完了となる日まで法定利率により計算された額の遅延損害金をいただきます。
|
|
|
第11条(早期完済の場合の特約)
|
|
会員が分割払いによる支払方法を指定し、第9条(弁済金等の支払方法等)3(6)の定めのとおり支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残債務全額を一括して支払ったときは、会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求することができます。
|
|
※
分割払いで早期完済の場合の支払金額は下記算式により算出した金額となります。 ●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料(78分法またはこれに準ずる計算方法により算出)
|
|
第12条(商品の所有権)
|
|
購入された商品の所有権は、支払いが完了するまで当社が有するものとします。
|
|
第13条(見本、カタログ等と現物の相違)
|
|
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、提供された商品等が見本カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は加盟店に商品等の交換または当該契約の解除を申し出ることができます。なお、当該契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨を通知していただきます。
|
|
第14条(支払停止の抗弁)
|
1. |
会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。
|
| (1) |
商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
|
| (2) |
商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合。
|
| (3) |
その他、商品購入等により会員が加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
|
2. |
当社は、会員から1の支払いの停止のお申し出があったときは、ただちに当社の定める手続きをいたします。
|
3. |
2のお申し出のときは、問題解決のために加盟店との交渉に努めていただきます。
|
4. |
2のお申し出のときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
|
5. |
1の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできません。
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| (1) |
商品購入等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
|
| (2) |
会員の指定した支払方法が1回払いのとき。
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| (3) |
リボルビング払いの場合で1回の商品購入等に係る現金価格の合計が3万8千円未満のとき。
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| (4) |
リボルビング払い以外の支払方法の場合で1回の商品購入等代金にかかる支払総額が4万円未満のとき。
|
| (5) |
会員による支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。
|
6. |
当社が1による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の商品購入等代金等の支払いを継続していただきます。
|
|
第15条(商品の点検) |
|
会員は、商品の引渡しを受けたときは速やかに現物を点検していただきます。
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第3章(キャッシングサービス)
第16条(キャッシングサービス)
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1. |
会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。
|
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(1)
|
当社及び当社またはセゾンの提携する金融機関等組織の現金自動受払機(以下「CD・ATM」という)を利用する方法。
|
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(2)
|
当社所定の手続きにより、第9条(弁済金等の支払方法等)1で会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
|
|
(3)
|
その他当社が定める方法。
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2. |
キャッシングサービスのご利用可能枠のお知らせ、変更及び停止については第7条(カードの利用・ご利用可能枠)6、当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合の合計ご利用可能枠、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第7条8を準用します。
|
3. |
当社は、会員のキャッシングサービス利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスの利用をお断りすることがあります。
|
|
第17条(融資金の支払方法等)
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1. |
キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とをあわせ、以下「融資金等」というの支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に2、3により算定した額とし、翌々月7日(第9条(弁済金等の支払方法等)1に定めるお支払日と総称して以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。 会員は利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、または一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかを指定するものとします。
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(1)
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リボルビング払い
| - |
融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資残高(以下「融資金リボ残高」という)をもとに、会員があらかじめ選択した以下の標準コース、ゆとりコースまたは長期コースにより一定額で支払う方法です。(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です。)なお、利息が下表に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。
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①
| 標準コース | - |
融資金リボ残高が20万円以下の場合1万円(融資金等が1万円未満の場合は全額)、20万円を超えたときに5千円増額、以後10万円増える毎に5千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。
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②
| ゆとりコース | - |
融資金リボ残高が10万円以下の場合4千円(融資金等が4千円未満の場合は全額)、10万円を超えた場合8千円、20万円を超えた場合1万2千円、30万円を超えた場合1万1千円、以後10万円増える毎に3千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。なお、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
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③
| 長期コース | - |
融資金リボ残高が10万円以下の場合4千円(4千円未満の場合は全額)、10万円を超えたときに2千円増額、以後5万円増える毎に2千円ずつ増額した金額を毎月お支払いいただきます。 |
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標準コース (実質年率15.0%~18.0%) |
ゆとりコース (実質年率15.0%~18.0%) |
長期コース (実質年率15.0%~18.0%) |
融資金リボ残高 |
ご返済金 (月々のお支払額) |
融資金リボ残高 |
ご返済金 (月々のお支払額) |
融資金リボ残高 |
ご返済金 (月々のお支払額) |
1円~10万円 |
1万円 |
1円~10万円 |
4,000円 |
1円~10万円 |
4,000円 |
10万1円~20万円 |
10万1円~20万円 |
8,000円 |
10万1円~15万円 |
6,000円 |
15万1円~20万円 |
8,000円 |
20万1円~30万円 |
1万5,000円 |
20万1円~30万円 |
1万2,000円 |
20万1円~25万円 |
1万円 |
25万1円~30万円 |
1万2,000円 |
30万1円~40万円 |
2万円 |
30万1円~40万円 |
1万1,000円 |
30万1円~35万円 |
1万4,000円 |
35万1円~40万円 |
1万6,000円 |
40万1円~50万円 |
2万5,000円 |
40万1円~50万円 |
1万4,000円 |
40万1円~45万円 |
1万8,000円 |
45万1円~50万円 |
2万円 |
50万円超は10万円増すごとに |
5,000円ずつ加算 |
50万1円~60万円 |
1万7,000円 |
50万円超は5万円増すごとに |
2,000円ずつ加算 |
60万円超は10万円増すごとに |
3,000円ずつ加算 |
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※1. |
利息は毎月の支払額に含まれます。
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※2. |
新たな借入れまたは、お支払日前までに支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間や融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合があります。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位で加算した金額が支払額になります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。
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※3. |
月々の支払額が上記表の該当額に満たない場合には、全額となります。
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※4. |
2007年12月の貸金業法の施行に伴い、長期コースの新規受付を中止しています。長期コースは当社が認めた場合に限り選択できるものとします。
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(2)
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一括払い
| - |
お支払日に融資金等を全額一括して支払う方法です((1)の毎月の支払金額と(2)による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
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(3)
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支払方法の変更
| - |
支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いで支払う金額は、(1)の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
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(4)
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支払方法の自動変更サービス
| - |
当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式に変更できます。
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2. |
融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月8日から翌月7日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、利用日の翌日から融資金締切日の翌々月7日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はありません。
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3. |
返済金の支払方法については第9条(弁済金等の支払方法等)1を、返済金の請求通知等については第9条4を、返済金の増額については第9条5を、リボルビング払いの額及び利率の変更については第9条6をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前の返済も可能です。この場合の利息は、利用日、または前回支払いがあった日の翌日からの日割計算によります。
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4. |
2または3の規定にかかわらず、利用日に返済する場合には、1日分の利息をいただきます。
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5. |
当社が融資利率を金融情勢等により一般に行われる程度に変更すること、及び当社から融資利率変更の通知を受けた後は、第25条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、残債務額に対し改定後の融資利率が適用されることを承諾していただきます。
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6. |
当社は、貸金業法第17条及び同法18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスの利用または返済の都度交付します。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
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7. |
6の書面に記載する、返済期間、返済回数、及び返済金額は当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスの利用または返済がある場合、変動することがあります。
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第18条(遅延損害金)
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返済金の支払いを遅延した場合は、当該金額の融資金相当分に対しお支払日の翌日から完済に至るまで、また第26条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をいただきます。なお、利率の変更については第9条(弁済金等の支払方法等)6を適用します。
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第4章(共通事項)
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第19条(支払額の充当方法)
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1. |
会員からお支払いいただいた金額が期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序、方法により当該債務のいずれにも充当できるものとします。また、その支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序・方法により期限未到来債務に充当できるものとします。
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2. |
1の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。
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| 第20条(会員の再審査)
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| 1. |
当社は会員の適格性について入会後定期、不定期に、また貸金業法その他法令等の定めにより再審査を行うことがあります。
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2. |
当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類、源泉徴収票、年収証明等を取得、ご提出いただくことがあり、会員はその求めに応じるものとします。
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|
3. |
当社は会員が前項の当社の求めに応じない場合、または、貸金業法その他法令等の定めによる場合、会員資格の取消し、またはカードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置を取ることができるものとします。
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|
4. |
当社が会員に対し、与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先またはその他の連絡先に連絡を取る場合があることをあらかじめ承諾していただきます。
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第21条(債権譲渡の承諾)
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1. |
当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生じる債権及びこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または、譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含む)、ならびに、当社が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめご承諾いただきます。この場合、会員に対する通知は省略します。また、会員に関する情報を担保差入先または債権譲渡先に提供することについてもあらかじめ同意していただきます。
|
2. |
前項の債権譲渡をした場合においても譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)は、当社に集金事務を委託するものとし、譲渡人(譲受人が譲渡人を代理して通知する場合を含む)から会員に対し集金事務委託終了の通知をするまでは、会員には当社に対し、本規約に定める方法によりお支払いいただきます。譲受人から会員に対し上記通知がなされたときは会員には当該通知に従ってお支払いいただき、本規約に定める方法による支払いを停止していただきます。
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第22条(カードの紛失、盗難等)
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1. |
カードを紛失したり、盗難にあった場合またはカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へ届け出ていただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
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2. |
1の場合、本人以外によるカードまたはカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものとします。ただし、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。
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| (1) |
会員が第2条(カードの貸与と取扱い)に違反したことによる場合。
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(2) |
(1)以外に、会員が本規約に違反した場合。
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(3) |
戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
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(4) |
会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合。
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(5) |
第4条(暗証番号)2にあたる場合。
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(6) |
カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
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(7) |
1に定める当社への連絡、書面の提出または所轄の警察署への届け出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意または過失により各手続きを行わなかった場合、各手続きを遅滞した場合または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
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3. |
1の届け出後に紛失・盗難にかかるカードが発見された場合は、ただちに当社に返却していただきます。
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第23条(カードの再発行)
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1. |
カードが紛失、盗難、汚破損等により使用不能になった場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、会員には当社が定めるカード再発行費用(消費税等を含む)をご負担いただきます。
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2. |
前項によりカードを再発行した場合、会員には継続的サービス事業提供者の要請によりカード情報の変更を当社から当該継続的サービス事業提供者に通知する場合があることをあらかじめ承諾していただきます。
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第24条(届け出事項の変更等)
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1. |
住所、氏名、電話番号、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪収益移転防止法に基づき当社に届け出た事項(取引目的を含みます)等に変更があった場合、会員は速やかに当社へ変更の手続きをとるものとします。
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2. |
当社が会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常通りに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により1の変更手続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
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3. |
当社は会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容または公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容があった場合、最新のお届けまたは収集内容に変更することができるものとします。
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第25条(本規約の変更等)
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1. |
当社は、次の各号の場合には、本規約を変更することができます。
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| (1) |
変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
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| (2) |
変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において(第2号の場合にはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。 |
2. |
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.idemitsucard.com)において公表、または会員に通知、その他当社所定の方法により会員にその内容を周知し、その後会員が本規約に係る取引を行うことをもって、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとして扱うことにより、本規約が変更できるものとします。 |
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第26条(期限の利益喪失)
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1. |
以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、支払期限前でも会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。
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| (1) |
弁済金または分割支払金の支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
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| (2) |
商品購入等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、会員の弁済金等の支払いが1回でも遅れたとき。
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| (3) |
支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品等を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
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| (4) |
(1)以外の支払いが1回でも遅れたとき。ただし返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
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| (5) |
自ら振出しまたは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
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| (6) |
差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けたとき。
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| (7) |
会員または会員の経営する会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
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| (8) |
カードの破壊、分解等を行い、またはカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
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2. |
以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、会員はただちに残債務の全額を支払うものとします。
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| (1) |
1(1)から(4)及び(8)を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
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| (2) |
会員の信用状態が著しく悪化したとき。
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| (3) |
会員が、第30条(その他承諾事項)(14)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、または当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
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第27条(商品の引き取り及び評価・充当)
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1. |
前条により期限の利益を喪失した場合は、当社は第12条(商品の所有権)により留保した所有権に基づき、商品を引き取ることができるものとします。
|
2. |
当社が前項により商品を引き取った場合は、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社の間でただちに精算していただきます。
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|
第28条(業務委託)
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|
当社は必要に応じて、会員に対する各種サービスの提供、データ処理、債権管理に係る業務及びこれらに付随する業務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約する者に限る)に委託することができるものとします。
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第29条(合意管轄裁判所)
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|
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地または当社の本社もしくは債権回収部署(新潟市)の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
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第30条(その他承諾事項)
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|
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
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| (1) |
第9条(弁済金等の支払方法等)3(1)(7)の手数料、第10条(遅延損害金)・第18条(遅延損害金)の遅延損害金及び第17条(融資金の支払方法等)2の融資金の利息は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
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| (2) |
会員の都合により第9条(弁済金等の支払方法等)、第17条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、支払いに関する公正証書の作成費用(本項それぞれの費用には消費税等を含む)は、会員資格を喪失した後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
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| (3) |
当社と提携している損害保険会社の海外旅行傷害保険等の団体契約については、簡易に加入できるよう、当社に依頼すること。
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| (4) |
当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、またはカード情報を不正取得された場合、その他やむを得ない事情が生じた場合には、当社からの調査にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行することがあること。
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| (5) |
当社がカードまたはカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、カード利用の全部または一部を保留し、もしくは一定期間制限し、またはお断りすることがあること。
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| (6) |
前号の場合に当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
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| (7) |
加盟店で購入した商品等に関する紛議は、すべて会員と加盟店とにおいて解決するものとし、第14条(支払停止の抗弁)の手続きによる弁済金等の支払いの停止を除き、当社は責任を負わないこと。
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| (8) |
当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
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| (9) |
会員のカードについて第9条(弁済金等の支払方法等)1の口座振替による支払いが連続して13ヶ月以上なく、その後利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
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| (10) |
前号で口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
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| (11) |
第9条(弁済金等の支払方法等)4及び5に定めるご利用明細書について、当社が郵送でお送りする場合、会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、当社が認めた場合ならびにご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
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| (12) |
キャッシングサービスの利用及び返済金の支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法第6条第2項第3号の政令(利息制限法施行令第2条)で定める額を上限とします。)を負担すること。
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| (13) |
当社または当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
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| (14) |
会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約すること。
・暴力団
・暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団準構成員
・暴力団関係企業
・総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
・社会運動等標榜ゴロ
・特殊知能暴力集団等
・テロリスト等、日本政府・外国政府・国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
・上記の共生者その他上記に準ずる者
また、会員は会員が自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約すること。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
・その他上記に準ずる行為
会員がこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合、当社はカードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出すること。
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| (15) |
当社が会員について犯罪収益移転防止法律施行令第12条第3項第1号または第2号に掲げる者(PEPs関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、当社が所定の追加確認を行うことがあること。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をとる場合があること。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があること。
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第31条(会員資格の喪失等)
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1. |
会員が以下のいずれかに該当した場合は、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
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| (1) |
第26条(期限の利益喪失)1または2各号のいずれかに該当したとき。または第20条(会員の再審査)3に該当したとき。
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| (2) |
カードの申込みもしくはその他の当社への申込みなどで虚偽の申告をしたとき、または、当社に対する債務の返済が行われないとき。
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| (3) |
個人信用情報機関の情報により、会員の信用情報が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
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| (4) |
第24条(届け出事項の変更等)1に違反したことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
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| (5) |
第7条(カードの利用・ご利用可能枠)5の卸売もしくは小売等の転売または換金を目的としてカードを利用等、またはキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービス、またはその他のカードの利用状況が不適切、または社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
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| (6) |
第9条(弁済金等の支払方法等)1の自動振替手続きのためまたは第30条(その他承諾事項)(10)の場合に必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書等を提出しないとき。
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| (7) |
会員が、第30条(その他承諾事項)(14)のいずれかに該当していることが判明したとき、または当社が第30条(14)に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
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| (8) |
会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から会員への連絡が困難と判断したとき。
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| (9) |
会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
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2. |
1の処置は、加盟店、CD・ATM等を通じて行うなど当社所定の方法により行うものとします。
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3. |
会員の都合でカードを解約する場合には当社所定の届け出を行い、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。なお、第3条(有効期限)2で新しい有効期限のカードが送付されない場合も解約となりますが、その場合は当社所定の届け出、カード返却等は不要です。
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4. |
カード回収に要した一切の費用(消費税等を含む)は会員の負担とします。
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5. |
会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
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6. |
会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
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|
第32条(退会、資格取消後の商品購入等代金の取扱)
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|
会員資格喪失後であっても、会員であった期間中のカード利用について、本規約を適用するものとします。
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第33条(日本国外でのカードの利用)
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|
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
(1) |
商品購入等代金または融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入等代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料を加えたレートを適用します。
|
(2) |
商品購入等代金及び融資金の支払方法は1回払いとします。
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(3) |
本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
|
(4) |
当社は当社の指定する国におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。
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(5) |
商品購入等に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記(1)が適用されます。(1)で適用されるレートと本解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
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