●タカシマヤセゾンカード








個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 タカシマヤセゾンカード特約

第1条(適用)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社高島屋(以下「タカシマヤ」という)と提携して発行するタカシマヤセゾンカード(以下「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)については、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び「提携企業の個人情報の取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。

第2条(個人情報の共同利用)
タカシマヤは、タカシマヤと個人情報の提供に関する契約を締結した本特約末尾に記載する提携会社(以下「共同利用会社」という)と、「提携企業の個人情報の取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」第2条記載の〔収集・利用する個人情報〕を以下の利用目的で共同して利用します。なお、共同利用会社の個人情報の管理について責任を有する企業は、タカシマヤです。
[利用目的]
○商品・サービスの開発又は営業情報・商品情報等の各種ご案内もしくは販売商品等に関するご案内・ご連絡

第3条(特約の変更)
本特約は当社及びタカシマヤ所定の手続きにより変更する場合があります。

〔共同利用会社〕
第2条の共同利用会社は以下のとおりです。
<高島屋グループ>
株式会社 高島屋
〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5
株式会社 高崎高島屋
〒370-8565 群馬県高崎市旭町45
株式会社 岐阜高島屋
〒500-8525 岐阜県岐阜市日ノ出町2-25
株式会社 岡山高島屋
〒700-8520 岡山県岡山市北区本町6-40
株式会社 米子高島屋
〒683-0812 鳥取県米子市角盤町1-30
株式会社 ジェイアール東海高島屋
〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
株式会社 伊予鉄高島屋
〒790-8587 愛媛県松山市湊町5-1-1
株式会社グッドリブ
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
株式会社タップ
〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3-5-25 高島屋東別館内
株式会社エー・ティ・エー
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
株式会社高島屋友の会
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
株式会社高島屋ファシリティーズ
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
株式会社センチュリーアンドカンパニー
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
株式会社アール・ティー・コーポレーション
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
高島屋スペースクリエイツ株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
東神開発株式会社
〒158-8502 東京都世田谷区玉川3-17-1
株式会社ファッションプラザ・サンローゼ
〒158-8502 東京都世田谷区玉川3-17-1
たまがわ生活文化研究所株式会社
〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1
株式会社セレクトスクエア
〒135-0052 東京都江東区潮見2-8-10
A&S高島屋デューティーフリー株式会社
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14 MSD20ビル7階
株式会社フードアンドパートナーズ
〒107-0062 東京都港区南青山1-15-18 リーラ乃木坂202



タカシマヤセゾンカード特約

第1条(カード名称等)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)と株式会社高島屋(以下「タカシマヤ」という)が提携して発行し、当社が運営するクレジットカード機能とタカシマヤが運営するポイントプログラムの機能を兼ね揃えるカードをタカシマヤセゾンカード(以下「本カード」という)と称します。本カードのうち、クレジットカード部分の契約当事者は当社とし、ポイントプログラムに関する部分の契約当事者はタカシマヤとします。

第2条(カードの発行)
お客様が、本特約とセゾンカード規約を承認し本カードご利用のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を承諾した方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。

第3条(カード規約)
本カードについては、セゾンカード規約に加え本特約が適用されます。両規定が齟齬する場合は、本特約を優先いたします。

第4条(有効期限に関する特約)
本特約第1条に定めるタカシマヤと当社の間の提携関係が終了しても、有効期限中は本カードの機能等は有効とします。

第5条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。